不動産に関係する全ての実務家へ!
全250問で、関係する実務を網羅!
【日本司法書士会連合会 会長推薦】
隣地・隣家に関するトラブルは、身近な生活に関する問題である。境界(筆界)トラブル、建築トラブル、通行など、様々な問題が生じた際、司法書士は「身近なくらしの中の法律家」として対応することができる法知識が不可欠であり、十分な準備があれば紛争予防にもつながる。
また、現在顕著化している空き家問題も社会的に関心の高い課題だといえる。空き家問題の解決にも、司法書士は不動産に関するプロとして、その周辺知識や法改正等の動向を注視し、知識を活かしていく必要がある。(推薦のことばより)
●隣地との紛争などの簡裁代理等関係業務、地裁の裁判書類作成業務にも有益な実務の情報を収録。
●空き家特措法(平成27年5月26日完全施行)対応。
先判例も多数収録!
Q:隣接する土地の所有者が共同して境界に塀を設置しようとしたものの,塀の高さについて意見が合わなかったときは塀を設置することができないか。
Q:時効完成後に土地の譲渡を受けた者が先に所有権移転登記を受けた後も,引き続き占有を継続し時効取得の要件が満たされたときであっても,占有者は所有権を登記名義人に対抗することができないか。
Q:筆界特定の手続途中に申請人等に変動が生じたときは,以後の手続に影響があるか。
Q:勧告に係る措置の命令の事前通知書の交付を受けた者は意見書の提出以外の方法で意見陳述をすることはできないか。
・・・など、実務に役立つ250問!