レジストラー・ブックス137 改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理I 総論・通則編

本体 ¥ 4,200
¥ 4,620 税込

著者:渉外戸籍実務研究会/著
判型:A5判
ページ数:404頁
発刊年月:2013年9月刊
ISBN/ISSN:9784817841100
商品番号:64137
略号:設渉総

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商品情報

実務の指針となる一冊が、9年ぶりの改訂!
国際私法の基礎を詳細にわかりやすく解説

【改訂のポイント】
●最新の法改正、平成16年以降に発出された新規の通達・回答に対応
●「法例」から「法の適用に関する通則法」への改正における実務上の変更点・注意点(平18法78号改正)
●「外国人の不受理申出・本人確認」の実務の変更点・注意点(平19法35号改正)
●「外国人登録法の廃止」に伴う添付書類の変更(平21法77号・79号改正)
●「国籍法改正」(平20法88号)、「家事事件手続法」(平23法52号)等
●新規設問12問、内容変更設問6問追加

【本書の特徴】
●実務上のよくある疑問に答える83問のQ&A
Q「本国法」、「常居所地法」、「行為地法」、「密接関連地法」とはどのようなものか。
Q「段階的連結」「選択的連結」「配分的適用」「重畳的適用」等はどのように違うのか。
Q外国人が届出をする場合、添付書類として、どのような書類が必要となるか。
Q要件具備証明書の提出(添付)ができない場合は、どのようにすればよいか。
Q「隠れた反致」「先決問題」とは、どのような意味なのか。
➡渉外的身分変動における法の適用について、現行実務の解釈が分かる

目次

はしがき
  第1章 総  論
第1節 渉外戸籍総説
第1 渉外戸籍の概念
問1 渉外戸籍事務とは,どのようなものですか。
問2 渉外戸籍事務の対象となるのは,どのようなものですか。
問3 渉外戸籍事務は,一般の戸籍事務とどこが違いますか。
第2 渉外戸籍に関係する法律
問4 渉外戸籍に必要な法律としては,どのような法律がありますか。
問5 戸籍法は,外国人にも適用されますか。
問6 戸籍法は,外国に居住している日本人にも適用されますか。
問7 属地的効力及び属人的効力とは,どのような効力をいうのですか。
第2節 国際家族法と戸籍
第1 国際家族法の意義
問8 国際家族法とは,どのような法律ですか。
問9 国際家族法は,どのような目的・機能を持つのですか。
問10 国際家族法と国際私法とは,どのような関係にありますか。
問11 国際家族法と国籍法及び戸籍法は,どのような関係にありますか。
第2 国際私法と準拠法
問12 「国際私法」とは,どのような法律ですか。
問13 わが国の最初の国際私法である「法例」とは,どのような法律でしたか。
問14 わが国の現在の国際私法である「通則法」とは,どのような法律ですか。
問15 通則法と従前の法例との適用関係は,どのようになりますか。
問16 「準拠法」とは,どのような法を指しますか。
第3節 準拠法の決定の法則
第1 法律関係の性質決定
問17 法律関係の性質決定とは,どのような意味ですか。
問18 法律関係の性質決定は,何を基準として行いますか。
第2 準拠法の決定
問19 「抵触規則」とは,どのような意味ですか。
問20 準拠法を指定する際にいわれる「連結素」とか「連結点」というのは,どのような意味ですか。
問21 「配分的適用」,「段階的連結」,「選択的連結」,「重畳的適用」とは,どのような意味ですか。
問22 わが国の国際私法(法の適用に関する通則法)における連結点としては,どのようなものがありますか。
問23 準拠法としての「本国法」,「常居所地法」,「行為地法」,「密接関連地法」とはどのような法を指しますか。
問24 重国籍者の本国法は,どのようにして決定しますか。
問25 無国籍者又は難民の本国法は,どのようになりますか。
問26 不統一法国とはどのようなことを指すのですか。また,不統一法国の本国法は,どのようにして決定するのですか。
問27 未承認国家の場合,その国の法を準拠法として指定することができますか。
問28 中国人又は朝鮮人の本国法は,どのようになりますか。
問29 共通本国法とは,どのような法を指しますか。また,共通本国法によるとされる場合に,それがないときは,どのようになりますか。
問30 常居所の認定は,どのような基準・方法によってしますか。
問31 密接関連地の認定は,どのような基準・方法によってしますか。
問32 反致というのは,どのようなことですか。また,反致には,どのようなものがありますか。
問33 「隠れた反致」とは,どのようなものですか。また,日本の裁判所で隠れた反致が適用される例としては,どのようなものがありますか。
問34 国際私法上の「公序則」とは,どのようなことですか。
問35 外国法の適用を排除できるのは,どのような場合ですか。また,その場合は,どこの国の法を適用することになりますか。
第3 準拠法の適用方法
問36 いわゆる「先決問題」とは,どのようなことをいうのですか。また,その解決に関しては,どのような考え方がありますか。                             
問37 先決問題との関係で「部分問題」という用語がありますが,それはどのようなことをいうのですか。
問38 「適応問題」とは,どのような意味ですか。
第4節 国際裁判管轄権
問39 渉外的民事事件について,日本の裁判所に裁判管轄権がある否かは,どのようにして判断されるのですか。その判断の具体的基準はあるのですか。
問40 渉外的身分関係についての国際裁判管轄権の存否を判断する場合,財産関係における取扱いとは異なる配慮がされますか。
第5節 外国判決の承認
問41 外国の裁判所において日本人を当事者とする離婚等の判決がされた場合,日本法上これを承認することができますか。
第6節 身分変動と国籍等
第1 身分変動と国籍
問42 外国人が日本人と婚姻・縁組等の身分行為を有効に成立させた場合,当該外国人は,日本の国籍を取得することになりますか。
問43 日本人が外国人との婚姻・縁組等の身分行為により外国人当事者の本国の国籍を取得した場合,当該日本人は日本国籍を喪失することになりますか。
問44 日本人父が外国人を認知し,それが有効に成立した場合,認知された外国人は,日本の国籍を取得しますか。
第2 身分変動と氏
問45 日本人と外国人間において婚姻・縁組等の身分行為を有効に成立させた場合,各当事者の氏はどのようになりますか。
第3 旧内外地人間の身分変動と戸籍
問46 戦前・戦後における朝鮮人及び台湾人の法的地位ないし身分関係法令の適用関係は,どのようになっていましたか。
問47 戦前・戦後において,日本人が朝鮮人又は台湾人と婚姻・縁組等の身分行為をした場合,戸籍又は国籍は,どのように取り扱われていましたか。
  第2章 通  則
第1節 渉外戸籍事務通則 
第1 渉外戸籍事務の特性
問48 渉外戸籍事務は,どのような特徴を持っていますか。
問49 渉外戸籍事務の処理の構造等は,一般の戸籍事務のそれとどのような違いがありますか。
問50 渉外戸籍事務を担当する者は,どのような点に心がけるべきですか。
第2 渉外戸籍事務の管掌
問51 渉外戸籍事務について,市区町村長は,一般にどのような権限がありますか。
問52 市区町村長が,外国人に関する届出を受理できるのは,どのような法的根拠によるものですか。
問53 渉外戸籍事務について,在外の日本の大使,公使又は領事は,どのような権限がありますか。
問54 在外の日本の大使,公使又は領事は,在外日本人と外国人間の婚姻,縁組等の創設的届出を受理することができますか。
第2節 渉外戸籍届出の要件
第1 外国人が届出をする場合
 1 届出地
問55 日本在住の外国人が届出をする場合,どこの市区町村にすればよいですか。
 2 届書の記載
問56 外国人が届出をする場合でも,届書は,法定の様式によるものでなければなりませんか。
問57 外国人が届出をする場合,その国籍,氏名,生年月日を届書に記載するには,どのようにすればよいですか。
 3 添付書類
問58 外国人が届出をする場合,添付書類として,どのような書類が必要となりますか。また,それはどのような理由によりますか。
問59 外国人を当事者とする婚姻,養子縁組等の創設的届出をする場合に必要とされる「要件具備証明書」とは,どのようなものですか。
問60 諸外国の官憲から発給される要件具備証明書の様式(書式)は,どのようになっていますか。
問61 届出人(外国人)において,要件具備証明書の提出(添付)を必要としない場合がありますか。
問62 要件具備証明書の提出(添付)を必要とされる場合に,それが不能のときは,どのようにすればよいですか。
第2 在外の日本人が届出をする場合
問63 外国に在る日本人は,日本の本籍地市区町村に直接届出をすることができますか。
問64 外国に在る日本人が,外国の方式によって婚姻,縁組等の身分行為を成立させた場合,どのような届出をすればよいですか。
問65 外国に在る日本人が,外国の方式によって婚姻,養子縁組等の身分行為をする際に,その外国の官憲から要件具備証明書の提出を求められた場合,わが国においては,どこで,どのような証明書が発行されますか。
問66 在外の日本国大使館等で受理された届書が日本人当事者の本籍地市区町村長に送付された場合,どのような点に留意して処理すべきですか。 
第3節 渉外戸籍届出事件の処理
第1 届出書類の審査と受理
 1 創設的届出の審査
問67 外国人を当事者とする婚姻,養子縁組等の創設的届出の要件審査は,どのような順序・方法によってすればよいですか。
問68 外国人を当事者とする婚姻,養子縁組等の創設的届出がされた場合,市区町村長は,当該届出によって成立する身分行為の実質的成立要件につき通則法の指定する準拠法に従って審査するに当たり,その準拠外国法をも調査する義務がありますか。
問69 前問(問68)の要件審査との関連において,添付書類として求められる「要件具備証明書」との関係は,どのように理解すべきですか。
問70 創設的届出における形式的要件としての外国人当事者の署名・押印あるいは証人に関し留意すべき点は何ですか。
問71 外国人を当事者とする縁組等の届出について,外国人から「不受理申出」をすることができますか。
 2 報告的届出の審査
問72 日本に在る外国人について,出生,死亡等の報告的届出がされた場合,どのような点に留意して審査すべきですか。
問73 外国に在る日本人が外国の方式により婚姻,養子縁組等の身分行為をし,その報告的届出がされた場合,どのような点に留意して審査すべきですか。
問74 外国の裁判所で日本人を当事者とする離婚,離縁等の判決がされ,その届出があった場合,どのような点に留意して審査すべきですか。
第2 届出の受理照会
問75 渉外戸籍の届出の受否について,管轄法務局の長に照会するのは,どのような場合ですか。
問76 渉外戸籍の届出の受否について,管轄法務局の長に受理照会をする場合,どのような点に留意すべきですか。
第3 戸籍の記載
問77 渉外戸籍の届出と戸籍の記載との関係は,どのようになりますか。
問78 外国人当事者の氏名,国籍等を戸籍に記載する場合,どのような点に留意すべきですか。
第4 渉外関係届書の法務局への送付
問79 渉外関係届書の管轄法務局への送付は,どのような方法によってするのですか。また,送付する目的は,何ですか。
第5 渉外関係届書類の保存と公証
問80 外国人のみに関する届書類は,どのような方法により,また,どの程度の期間保存しますか。
問81 外国人が日本で婚姻,養子縁組等の身分行為(創設的届出)をした場合,あるいは,出生,死亡等の届出(報告的届出)をした場合の立証は,どのような方法によってするのですか。
問82 外国人が日本人と婚姻,養子縁組等をしている場合に,その身分関係を証明するため,当該日本人当事者の戸籍謄本等の交付請求をすることができますか。
第6 在留外国人の死亡通知
問83 日本国内で死亡した外国人の死亡届を受理した場合,関係機関への通知は,どのような方法等によってするのですか。
巻末資料
資料?  法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)
資料? 法例(明治31年6月21日法律第10号)
資料?  法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(平成元年10月2日民二第3900号民事局長通達)
資料?  戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍
事務の取扱いについて(昭和59年11月1日民二第5500号民事局長通達) 
資料? 婚姻証明書様式(書式)例
 1 アメリカ合衆国ニューヨーク州
 2 ブラジル連邦共和国サンパウロ州
 3 大韓民国釜山広域市
 4 中華人民共和国上海市
 5 ペルー共和国クスコ市
 6 カナダ国オンタリオ州
 7 インドネシア共和国バリ州デンパサール市
 8 モンゴル国ウランバートル市
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