信託の80の難問に挑戦します!

本体 ¥ 3,500
¥ 3,850 税込

著者:井上聡/監修 田中和明/編著 小出卓哉・佐久間亨・関貴志・高橋智彦・冨田雄介・長屋忍/著
判型:A5判
ページ数:320頁
発刊年月:2021年6月刊
ISBN/ISSN:9784817847386
商品番号:40880
略号:信託80

商品情報

自らも実務に携わる専門家らの知見を集約
最先端で起きている信託の「難問」を解き明かす!

●伝統的な解釈論の及ばない領域に踏み込んで検討・分析を行い、信託の利用形態の多様化に幅広く対応した一冊。
●疑問→検討→私見→実務上の対応の流れでコンパクトに解説。

商事信託・民事信託に関わらず、現状において求められる信託法及び、 信託規制法の(信託業法等)解釈について、難問を80問厳選しました!
Q: ……Aの死後,Cは,本件信託は遺留分制度を潜脱する意図で設定されたものであり公序良俗(民法90条)に反して無効であると主張しています。Cの主張は認められるでしょうか。

Q: 暗号資産,ビッグデータ等の情報は,信託財産とすることはできるでしょうか。特に,信託設定時に当初信託財産とすることは可能でしょうか。

Q: 土地信託において,信託銀行や信託会社が信託土地上に建物を建築する業者を選択することは信託事務処理の委託に該当し,信託法28条や信託業法22条,23条などの適用を受けるのでしょうか。

Q: 金銭に信託を設定する旨の委託者Aと受託者との間の信託契約において,受益者をAとする旨の条項が定められている一方で,……そのほかに特にAに対する信託財産に係る給付についての定めがない場合,誰が受益者になるでしょうか。

Q: Aの死亡時に残余財産の給付をすべき債務に係る債権をAの相続財産とすることを目的として,帰属権利者をAと定めたいと考えています。かかる定めにより,Aの死亡による信託終了時,残余財産給付債権はAの相続財産となるでしょうか。

Q: 平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により,相続法が改正され,令和1年7月1日に施行されました。その改正には,遺留分に関するものがありますが,遺言代用信託等の実務にどのような影響があるのでしょうか。

Q: 高齢者である委託者Aが,意思能力又は身体的能力の衰えに備えて,信託を設定した後に,意思能力を喪失し,成年後見人が選任された場合に,成年後見人は,以下の信託の変更及び信託の終了を行うことはできるのでしょうか。

Q: 信託に関して信託業法の規制対象になるのはどのような場合なのでしょうか。
…など

目次

第 1 章 信託の設定
第 2 章 信託財産
第 3 章 受託者
第 4 章 受益者・受益権
第 5 章 信託管理人・信託監督人・ 受益者代理人
第 6 章 委託者
第 7 章 指図権者
第 8 章 信託の変更,信託の併合・分割
第 9 章 信託の終了・清算
第10章 新しい類型の信託
第11章 その他
第12章 信託に関する規制法

PAGE TOP