全訂第2版 判例先例 相続法II

相続の効力
本体 ¥ 7,100
¥ 7,810 税込

著者:松原正明/著
判型:A5判上製
ページ数:588頁
発刊年月:2022年11月刊
ISBN/ISSN:9784817848420
商品番号:49059
略号:判相2

商品情報

16年ぶり待望の改訂版
判例・先例を約100件追加し大幅アップデート!
元裁判官が500件以上の判例と先例を交えながら解説

<改訂のポイント>
● 近時の相続法改正に対応。
 ・平成25年法律94号(民法900条の嫡出でない子の相続分)
 ・平成30年法律72号(相続法大改正)
 ・平成30年法律73号(遺言書を公的機関で保管する制度の創設)
 ・令和3年法律24号及び令和3年法律25号(所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化を図るための改正)など
● 相続実務に影響を与えた判例及び先例を大幅に加筆(全訂版より約100件増加)。

<本書のポイント>
● 「裁判官の視点」「実務家の視点」 「研究者の視点」を兼ね備えた著者が、相続実務に関する判例・先例を体系的に整理し、想定しうるすべての論点を解説。
● 相続実務に関連する判例及び先例のインデックスとしての資料的価値も高い一冊。

<シリーズ既刊・近刊>
I 総則・相続人・相続の効力 2022年10月刊
II 相続の効力(本書)
III 相続の承認及び放棄、財産分離、相続人の不存在 2023年11月刊
IV 遺言(予定) 2025年刊行予定

目次

第4節 相続分
1 趣 旨
2 法定相続分
 (1) 昭和55年法律51号による民法の一部改正(昭和56年1月1日施行)
 (2) 法定相続分の内容
  ア 子と配偶者が相続人である場合
  イ 直系尊属と配偶者が相続人である場合
  ウ 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合
  エ 被相続人に配偶者がなく,子,直系尊属又は兄弟姉妹だけが相続人である場合
  オ 配偶者だけが相続人である場合
 (3) 代襲相続分
  ア 子の代襲相続人の相続分
  イ 兄弟姉妹の代襲相続人の相続分
3 相続分の指定
 (1) 趣 旨
 (2) 方 法
 (3) 指定の委託
  ア 趣 旨
  イ 委託を受ける第三者の資格
  ウ 委託を受けた第三者が指定をしない場合
 (4) 指定の態様
  ア 割合の指定と特定の財産の指定
  イ 「相続させる」旨の遺言と相続分の指定の関係
  ウ 包括遺贈と相続分の指定との区別
 (5) 相続人の一部についての相続分の指定
  ア 他の相続人の相続分
  イ 残余の相続人に相続分がない場合
  ウ 一部指定と包括受遺者
 (6) 不完全な指定
  ア 不足指定
  イ 超過指定
 (7) 相続分のゼロ指定
 (8) 被指定者の一部の者の相続放棄
 (9) 指定の効果 30
  ア 遺留分の規定との関係
  イ 相続分の指定と相続債務
  ウ 相続分の指定と特別受益
4 特別受益 35
 (1) 特別受益制度の意義 35
 (2) 民法903条の立法趣旨 36
 (3) 特別受益者の範囲 39
  ア 共同相続人
  イ 被代襲者
  ウ 代襲相続人
  エ 再転相続人
  オ 受贈後に推定相続人となった者
  カ 相続人の配偶者,子などの間接受益者
  キ 包括受遺者
 (4) 特別受益財産の範囲
  ア 遺 贈
  イ 婚姻若しくは養子縁組のための贈与
  ウ 生計の資本としての贈与
 (5) 特別受益財産の評価 88
  ア 評価の時期 88
  イ 私 見 90
  ウ 評価の方法 92
 (6) 具体的相続分の算定方法 98
  ア 相続開始時の財産の価額 99
  イ 具体的算定方法
 (7) 持戻し免除の意思表示
  ア 趣 旨
  イ 意思表示の方式
  ウ 黙示の意思表示
  エ 持戻し免除の意思表示の撤回
  オ 持戻し免除の意思表示と遺留分
 (8) 特別受益により相続分がない旨の証明
  ア 趣 旨
  イ 手 続
  ウ 「相続分がない旨の証明書」の効果
  エ 真実に反する「相続分がない旨の証明書」の効力
 (9) 配偶者に関する持戻し免除の意思表示の推定規定の創設(民903条4項)
  ア 趣 旨
  イ 要 件
5 寄与分
 (1) 沿 革
 (2) 法的性質
 (3) 寄与分を受ける資格
  ア 共同相続人
  イ 包括受遺者
  ウ 代襲相続の場合
  エ 相続人の配偶者など履行補助者
 (4) 寄与行為の要件
  ア 特別の寄与行為
  イ 寄与行為の類型
  ウ 被相続人の財産の維持又は増加
  エ 寄与行為のその他の要件
 (5) 寄与分の算定
  ア 寄与分算定の基準
  イ 寄与分の算定評価の時期
 (6) 寄与分に基づく相続分の算定方法
  ア 寄与相続人のみの場合
  イ 寄与相続人と特別受益相続人が並存する場合
 (7) 寄与分の決定手続
  ア 協 議
  イ 調 停
  ウ 審 判
 (8) 寄与分の相続・譲渡・放棄
  ア 相続分の譲渡
  イ 相続による承継
  ウ 寄与分のみの譲渡
  エ 寄与分の放棄
 (9) 寄与分と遺言の関係
  ア 遺言者による寄与分の定め
  イ 寄与分と相続分の指定
  ウ 寄与分と遺贈・「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)
 (10) 寄与分と遺留分との関係
  ア 寄与分と遺留分の優先関係
  イ 寄与分と遺留分侵害額請求との関係
 (11) 寄与分と相続登記
6 具体的相続分
 (1) 具体的相続分の法的性質
  ア 学 説
  イ 判 例
  ウ 判例の検討
  エ 最高裁判例
  オ 平成後期の下級審判例に現れた疑問点
  カ まとめ
 (2) 具体的相続分の主張制限─令和3年の民法及び家事事件手続法の一部改正(令和5年4月1日施行)
  ア 改正の趣旨
  イ 遺産分割審判の取下げの制限
7 相続分の譲渡と取戻し
 (1) 趣旨及び沿革
 (2) 相続分の譲渡
  ア 共同相続人への譲渡
  イ 譲渡の対象は法定相続分か具体的相続分か
  ウ 一部譲渡
  エ 対象財産
  オ 譲渡の方式─対抗要件の要否
  カ 譲渡の効果
 (3) 相続分の取戻し
  ア 取戻しの意義
  イ 取戻権の性質
  ウ 取戻権者
  エ 取戻権の行使方法
  オ 取戻権の行使期間
  カ 取戻権行使の効果
  キ 相続財産を構成する個々の財産に対する共有持分権の譲渡と取戻し
 (4) 相続分の譲渡の登記
  ア 共同相続登記未了のうちに,相続分の譲渡がなされた場合
  イ 共同相続登記後に,相続分の譲渡がなされ,何らの登記をせずに,遺産分割協議をした場合
 (5) 相続分の譲渡と農地法3条の許可
8 相続分の放棄
 (1) 原 則
 (2) 共有持分(権)の放棄
  ア 審判例
  イ 放棄と譲渡との関係─譲渡への引き直し
 (3) 相続分(共有持分)の放棄と登記

第5節 遺産の分割
1 総 説
2 家庭裁判所における遺産分割事件処理の概観と今後の動向
 (1) 事件処理上の課題
  ア 実体法上の課題
  イ 手続法上の課題
 (2) 家庭裁判所における処理体制の構築と事件動向
3 遺産分割と共有物分割との関係
 (1) 遺産共有の性質
  ア 判 例
  イ 遺産分割と共有物分割との違い
  ウ 令和3年の民法の一部改正(令和5年4月1日施行)による,共有物の分割と遺産の分割との関係についての新規律
 (2) 遺産分割前に共同相続人が相続財産を構成する財産の持分を第三者に譲渡した場合の法律関係
  ア 原 則
  イ 分割の具体的方法
  ウ 残余の遺産分割をめぐる法律関係
  エ 譲渡を受けた第三者との関係
4 遺産分割の対象
 (1) 学 説
  ア 合有説
  イ 不可分債権説
  ウ (準)共有説
  エ 共有説─分割債権説
 (2) 判 例
  ア 最高裁判例
  イ 下級審判例
  ウ 一部の債権(預貯金債権等)を準共有債権とする判例の登場
  エ まとめ
 (3) 金 銭
 (4) 相続債務
  ア 遺産分割の対象となるか
  イ 相続債務の立替弁済
 (5) 相続開始後の遺産の変動によって生じた財産
  ア 遺産分割の対象を定める基準時
  イ 代償財産
  ウ 遺産から生じた果実
  エ 遺産の共有持分権
  オ 管理費用
  カ 葬式費用
5 分割の基準
 (1) 総 説
 (2) 民法906条の適用範囲
 (3) 相続分の変更の可否
 (4) 分割基準の適用に際して考慮すべき事情
  ア 遺産の利用関係
  イ 職 業
  ウ 相続人の意向・希望
  エ 「生活の状況」等
  オ 祭祀承継
  カ 非公開会社の経営の安定
6 分割の方法
 (1) 原 則
 (2) 現物分割
 (3) 代償分割
  ア 原 則
  イ 特別の事情
  ウ 代償金の支払時期及び方法
  エ 利息の付加
  オ 遅延損害金の支払い
  カ 抵当権の設定
  キ 代償金債務の相殺の可否
 (4) 換価分割 373
  ア 原 則
  イ 換価分割の相当性
  ウ 遺産の一部の換価分割
  エ 中間処分としての換価処分
 (5) 共有とする分割(共有分割)
  ア 原 則
  イ 共有分割の相当性
 (6) 用益権設定による分割
 (7) 配偶者居住権
  ア 趣 旨
  イ 法的性質
  ウ 内容(民1028条)
  エ 成立要件(民1029条)
  オ 効力(民1031条)
  カ 存続期間(民1030条)
  キ 配偶者による使用及び収益(民1032条)
  ク 居住建物の修繕等(民1033条)
  ケ 居住建物の費用の負担(民1034条)
  コ 配偶者居住権の消滅
  サ 配偶者居住権の評価
  シ 他の分割方法との比較
7 遺産の評価
 (1) 評価の必要性
 (2) 評価の基準時
 (3) 評価の方法
  ア 原 則
  イ 鑑 定
  ウ 鑑定以外の方法
 (4) 評価の対象
  ア 不動産一般
  イ 不動産に利用権が付着している場合
  ウ 不動産に担保権が付着している場合
  エ 居住利益
  オ 農 地
  カ 株 式
  キ 電話加入権
  ク のれん─営業権
8 協議分割
 (1) 当事者
 (2) 利益相反
 (3) 協議の方式
 (4) 協議の内容
 (5) 登記手続
  ア 申請者
  イ 双方代理
  ウ 相続登記の有無
  エ 数次相続
  オ 添付書類
  カ 代理人による分割
  キ 特別代理人
  ク 相続分がないことの証明書
  ケ 印鑑証明書の添付
9 調停分割
 (1) 当事者
  ア 手続からの排除
  イ 申立人から相手方への委任
 (2) 調停前の処分
  ア 趣 旨
  イ 要 件
  ウ 手 続
  エ 対象者
  オ 内 容
  カ 効 力
 (3) 登記手続
10 審判分割
 (1) 当事者
  ア 申立人
  イ 相手方
  ウ 審判の結果により直接の影響を受ける利害関係人
 (2) 即時抗告期間
  ア 一律説
  イ 個別説
 (3) 憲法32条,82条との関係
 (4) 審判前の保全処分
  ア 趣 旨
  イ 要 件
  ウ 財産の管理者選任と財産の管理に必要な事項の指示
  エ 仮差押え・仮処分その他の必要な保全処分
  オ 遺産に属する預貯金の仮分割の保全処分
 (5) 前提問題の審理判断
  ア 遺産確認の訴えの法的性質
  イ 遺産確認訴訟と遺産の所有権確認訴訟との関係
  ウ 家庭裁判所における前提問題の審理判断
  エ 家庭裁判所における前提問題の審理手続
 (6) 審判手続における職権主義と当事者主義
  ア 職権主義と当事者主義
  イ 当事者主義の内容
  ウ 当事者主義の理論的位置づけ
  エ 当事者主義的審理の発現の差異
 (7) 遺留分減殺請求との関係
11 分割による登記
 (1) 遺産が被相続人名義である場合
 (2) 一部の相続人が他の者に自己の持分を処分した場合
 (3) 遺産分割審判において,相続人名義の不動産を遺産と認定して他の相続人に取得させた場合
12 一部分割
 (1) 趣 旨
 (2) 協議分割における一部分割
  ア 原 則
  イ 残部分割との関係
 (3) 家庭裁判所に対する一部分割の請求
13 分割の禁止
 (1) 趣旨及び令和3年の民法の一部改正
  ア 相続人間の契約による分割の禁止
  イ 遺言による分割の禁止
 (2) 審判による分割の禁止
  ア 分割禁止の審判の申立て
  イ 一部分割禁止
  ウ 特別の事由
 (3) 分割の禁止後の遺産共有の性質
 (4) 分割の禁止と登記
14 分割の効果
 (1) 遡及的効力
  ア 宣言主義と移転主義
  イ 登記手続
 (2) 第三者の権利保護
15 分割の瑕疵
 (1) 無効及び取消し
  ア 当事者の意思表示に瑕疵がある場合
  イ 協議手続等に問題がある場合
  ウ 分割当時存在した相続人を除外した場合
  エ 当事者が資格を喪失した場合
  オ 遺産の一部を除外した場合
  カ 遺産でない財産を分割の対象とした場合
  キ 無効の主張方法
 (2) 取消し
  ア 意思表示の瑕疵を理由とする取消し
  イ 詐害行為取消権に基づく取消し
 (3) 解 除
  ア 法定解除
  イ 合意解除

第6節 遺産分割前における預貯金債権の行使
1 趣 旨
2 要 件
 (1) 引き出し可能額
 (2) 金融機関ごとの上限
 (3) 払戻しの効果
第7節 死後認知者の価額による支払請求
1 趣 旨
2 要 件
 (1) 請求権者
 (2) 相手方
  ア 共同相続人
  イ 認知の結果相続人の順位に変動が生ずる場合
  ウ 被認知者以外に被相続人の子がいる場合に,被相続人の配偶者を相手方として,価額請求をすることはできるか
 (3) 遺産分割その他の処分
  ア 遺産分割の終了
  イ その他の処分
  ウ 分割禁止
3 効 果
 (1) 価額の算定
  ア 算定の基礎となる財産の範囲
  イ 財産算定の基準時
  ウ 寄与分の申立てとの関係
 (2) 共同相続人の債務
 (3) 価額支払請求の手続
  ア 価額支払請求の法的性質
  イ 価額支払請求の期間
4 民法910条の適用範囲
 (1) 分割当時胎児であった者
 (2) 遺産分割後にその存在が明らかになった者

第8節 特別の寄与
1 趣 旨
2 要 件
 (1) 請求権者
 (2) 寄与行為
 (3) 寄与行為の無償性
 (4) 財産の維持又は増加
 (5) 特別の寄与
 (6) 特別寄与料の額
  ア 算定方法
  イ 特別寄与料の上限
 (7) 権利行使期間の制限
 (8) 共同相続人の存在
  ア 相手方
  イ 共同相続人間の負担割合
 (9) 権利行使の方法
  ア 手 続
  イ 管 轄
  ウ 保全処分

索 引
 事項索引
 判例・先例索引

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