実務への影響まるわかり! 徹底解説 民法改正〈債権関係〉

本体 ¥ 4,100
¥ 4,510 税込

著者:安達敏男・吉川樹士・安重洋介・濱田卓/著
判型:A5判
ページ数:472頁
発刊年月:2016年10月刊
ISBN/ISSN:9784817843418
商品番号:40645
略号:債改正

入荷待ち

商品情報




民法改正を理解するための入門書!
どこがどう変わったかが一目でわかる!

・実務上の影響の有無をわかりやすく解説
・理解を促す図表も多数収録
・新法につき、旧法の条文と対比し、簡潔に解説

著者代表略歴
安達 敏男(あだち としお):東京弁護士会所属。名古屋法務局長、最高検察庁検事などを歴任。
主な著作「一人でつくれる契約書・内容証明郵便の文例集」、「実務解説 供託の知識167問」(共著)、「Q&A地図整備と表示登記(地図作成・筆界特定とADR・登記手続全般)」(共著)、「終活にまつわる法律相談―遺言・相続・相続税―」(共著)(以上,日本加除出版) 
など多数執筆

目次

民法第1編 総 則 1
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 人
第1節 権利能力(第3条)
第2節 意思能力(第3条の2)
法律行為における意思能力(第3条の2)  
第3節 行為能力(第4条─第21条)
1 保佐人の同意を要する行為等(第13条) 
2 制限行為能力者の相手方の催告権(第20条)
第4節 住所(第22条─第24条)
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条─第32条)
第6節 同時死亡の推定(第32条の2)
第3章 法人(第33条─第84条)
第4章 物(第85条─第89条)
不動産及び動産(第86条)
第5章 法律行為
第1節 総則(第90条─第92条)
公序良俗(第90条)  
第2節 意思表示(第93条─第98条の2)
1 総 説 
2 心裡留保(第93条)
3 錯 誤(第95条)
4 詐欺又は強迫(第96条) 
5 意思表示の効力発生時期等(第97条)
6 意思表示の受領能力(第98条の2)
第3節 代理(第99条─第118条)
1 総 説 
2 代理行為の瑕疵し(第101条) 
3 代理人の行為能力(第102条)
4 復代理人を選任した代理人の責任(削除─旧法第105条)
5 法定代理人による復代理人の選任(第105条)
6 復代理人の権限等(第106条) 
7 代理権の濫用(新設─第107条)  
8 自己契約及び双方代理等(第108条) 
9 代理権授与の表示による表見代理等(第109条)  
10 権限外の行為の表見代理(第110条) 
11 代理権消滅後の表見代理等(第112条)
12 無権代理人の責任(第117条) 
第4節 無効及び取消し(第119条─第126条)
1 総 説 
2 取消権者(第120条)
3 取消しの効果(第121条) 
4 原状回復の義務(新設─第121条の2)
5 取り消すことができる行為の追認(第122条)
6 追認の要件(第124条)
7 法定追認(第125条) 
第5節 条件及び期限(第127条─第137条)
条件の成就の妨害等(第130条)
第6章 期間の計算(第138条─第143条)
第7章 時 効
1 改正の概要
2 経過措置(時効に関する経過措置)
第1節 総則(第144条─第161条)
1 時効の援用(第145条)
2 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新(第147条)
3 強制執行等による時効の完成猶予及び更新(第148条)
4 仮差押え等による時効の完成猶予(第149条)
5 催告による時効の完成猶予(第150条)
6 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(新設─第151条)
7 承認による時効の更新(第152条)
8 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲⑴(第153条)
9 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲⑵(第154条)
10 旧法155条から157条まで 削除
11 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予(第158条)  
12 夫婦間の権利の時効の完成猶予(第159条) 
13 相続財産に関する時効の完成猶予(第160条) 
14 天災等による時効の完成猶予(第161条) 
第2節 取得時効(第162条─第165条)
第3節 消滅時効(第166条─第174条)
1 総 説 
2 債権等の消滅時効(第166条)  
3 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(新設─第167条) 
4 定期金債権の消滅時効(第168条) 
5 判決で確定した権利の消滅時効(第169条) 
6 職業別短期消滅時効の廃止(削除─旧法第170条から第174条まで)
7 判決で確定した権利の消滅時効(削除─旧法第174条の2)
民法第2編 物 権 74
第1章 総則(第175条─第179条)
第2章 占有権
第1節 占有権の取得(第180条─第187条)
第2節 占有権の効力(第188条─第202条)
第3節 占有権の消滅(第203条・第204条)
第4節 準占有(第205条)
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
第1款 所有権の内容及び範囲(第206条─第208条)
第2款 相隣関係(第209条─第238条)
第2節 所有権の取得(第239条─第248条)
第3節 共有(第249条─第264条)
第4章 地上権(第265条─第269条の2)
第5章 永小作権(第270条─第279条)
第6章 地役権(第280条─第294条)
1 地役権の時効取得と共有者(地役権の不可分性)(第284条)
2 地役権の消滅時効(第291条)
3 地役権における時効の完成猶予又は更新(地役権の不可分性)(第292条)
第7章 留置権(第295条─第302条)
第8章 先取特権
第1節 総則(第303条─第305条)
第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権(第306条─第310条)
第2款 動産の先取特権(第311条─第324条)
賃貸借における敷金の先取特権(第316条) 
第3節 先取特権の順位(第329条─第332条)
第4節 先取特権の効力(第333条─第341条)
第9章 質 権
第1節 総則(第342条─第351条)
第2節 動産質(第352条─第355条)
第3節 不動産質(第356条─第361条)
設定行為に別段の定めがある場合等(第359条) 
第4節 権利質(第362条─第368条)
1 債権質の設定(削除─旧法第363条) 
2 債権を目的とする質権の対抗要件(第364条)
3 指図債権を目的とする質権の対抗要件(削除─旧法第365条) 
第10章 抵当権
第1節 総則(第369条─第372条)
抵当権の効力の及ぶ範囲(第370条) 
第2節 抵当権の効力(第373条─第395条)
第3節 抵当権の消滅(第396条─第398条)
第4節 根抵当(第398条の2─第398条の22)
1 根抵当権(第398条の2) 
2 根抵当権の被担保債権の範囲(第398条の3) 
3 根抵当権の被担保債権の譲渡等(第398条の7) 
民法第3編 債 権
第1章 総 則
第1節 債権の目的(第399条─第411条)
1 総 説 
2 特定物の引渡しの場合の注意義務(第400条) 
3 法定利率(第404条) 
4 不能による選択債権の特定(第410条)
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等(第412条─第422条の2)
1 総 説 
2 履行期と履行遅滞(第412条) 
3 履行不能(新設─第412条の2)
4 受領遅滞(第413条)
5 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由(新設─第413条の2)
6 履行の強制(第414条)
7 債務不履行による損害賠償(第415条)
8 損害賠償の範囲(第416条)
9 中間利息の控除(新設─第417条の2)
10 過失相殺(第418条) 
11 金銭債務の特則(第419条)
12 賠償額の予定(第420条) 
13 代償請求権(新設─第422条の2) 
第2款 債権者代位権(第423条─第423条の7)
1 総 説  
2 債権者代位権の要件(第423条) 
3 代位行使の範囲(新設─第423条の2) 
4 債権者への支払又は引渡し(新設─第423条の3)
5 相手方の抗弁(新設─第423条の4)
6 債務者の取立てその他の処分の権限等(新設─第423条の5)
7 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知(新設─第423条の6)
8 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権(新設─第423条の7)
第3款 詐害行為取消権
1 改正の概要  
2 経過措置 
第1目 詐害行為取消権の要件(第424条─第424条の5)
1 詐害行為取消請求(第424条) 
2 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則(新設─第424条の2) 
3 特定の債権者に対する担保の供与等の特則(新設─第424条の3)
4 過大な代物弁済等の特則(新設─第424条の4)
5 転得者に対する詐害行為取消請求(新設─第424条の5)
第2目 詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6─第424条の9)
1 財産の返還又は価額の償還の請求(新設─第424条の6) 
2 被告及び訴訟告知(新設─第424条の7) 
3 詐害行為の取消しの範囲(新設─第424条の8) 
4 債権者への支払又は引渡し(新設─第424条の9) 
第3目 詐害行為取消権の行使の効果(第425条─第425条の4)
1 認容判決の効力が及ぶ者の範囲(第425条)
2 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利(新設─第425条の2) 
3 受益者の債権の回復(新設─第425条の3) 
4 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利(新設─第425条の4)
第4目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
詐害行為取消権の期間の制限(第426条) 
第3節 多数当事者の債権及び債務
1 改正の概要  
2 経過措置 
第1款 総則(第427条)
第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条─第431条)
1 不可分債権(第428条) 
2 不可分債権者の一人との間の更改又は免除(第429条)
3 不可分債務(第430条)
第3款 連帯債権(第432条─第435条の2)
1 連帯債権者による履行の請求等(新設─第432条) 
2 連帯債権者の一人との間の更改又は免除(新設─第433条) 
3 連帯債権者の一人との間の相殺(新設─第434条) 
4 連帯債権者の一人との間の混同(新設─第435条) 
5 相対的効力の原則(新設─第435条の2) 
第4款 連帯債務(第436条─第445条)
1 連帯債務者に対する履行の請求(第436条) 
2 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等(第437条)  
3 連帯債務者の一人に対する履行の請求(削除─旧法第434条)  
4 連帯債務者の一人との間の更改(第438条)  
5 連帯債務者の一人による相殺等(第439条) 
6 連帯債務者の一人に対する免除(削除─旧法第437条) 
7 連帯債務者の一人との間の混同(第440条) 
8 連帯債務者の一人についての時効の完成(削除─旧法第439条) 
9 相対的効力の原則(第441条) 
10 連帯債務者についての破産手続の開始(削除─旧法第441条) 
11 連帯債務者間の求償権(第442条) 
12 通知を怠った連帯債務者の求償の制限(第443条) 
13 償還をする資力のない者の負担部分の分担(第444条)  
14 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(新設─第445条)
第5款 保証債務
1 改正の概要 
2 経過措置(保証債務に関する経過措置) 
第1目 総則(第446条─第465条)
1 保証人の責任等(第446条)
2 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様(第448条) 
3 主たる債務者について生じた事由の効力(第457条)
4 連帯保証人について生じた事由の効力(第458条) 
5 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(新設─第458条の2) 
6 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務(新設─第458条の3) 
7 委託を受けた保証人の求償権(第459条)
8 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権(新設─第459条の2)9 委託を受けた保証人の事前の求償権(第460条) 
10 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合(第461条) 
11 委託を受けない保証人の求償権(第462条)
12 通知を怠った保証人の求償の制限等(第463条) 
第2目 個人根保証契約(第465条の2─第465条の5)
1 個人根保証契約の保証人の責任等(第465条の2) 
2 個人貸金等根保証契約の元本確定期日(第465条の3)
3 個人根保証契約の元本の確定事由(第465条の4)
4 保証人が法人である根保証契約の求償権(新設─第465条の5)  
第3目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第465条の6─第465条の10)
1 公正証書の作成と保証の効力(新設─第465条の6) 
2 保証に係る公正証書の方式の特則(新設─第465条の7) 
3 公正証書の作成と求償権についての保証の効力(新設─第465条の8)
4 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外(新設─第465条の9) 
5 契約締結時の情報の提供義務(新設─第465条の10) 
第4節 債権の譲渡(第466条─第469条)
1 総 説  
2 債権の譲渡性(第466条)  
3 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託(新設─第466条の2) 
4 譲渡人について破産手続開始の決定があった場合における譲受人の供託請求権(新設─第466条の3) 
5 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え(新設─第466条の4) 
6 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力(新設─第466条の5) 
7 将来債権の譲渡性(新設─第466条の6)  
8 債権の譲渡の対抗要件(第467条) 
9 債権の譲渡における債務者の抗弁(第468条)  
10 債権の譲渡における相殺権(新設─第469条)  
11 証券的債権に関する規定の削除(削除─旧法第470条から第473条)  
第5節 債務の引受け
1 総説(改正の概要) 
2 経過措置(債務の引受けに関する経過措置) 
第1款 併存的債務引受(第470条・第471条)
1 併存的債務引受の要件及び効果(新設─第470条) 
2 併存的債務引受における引受人の抗弁等(新設─第471条) 
第2款 免責的債務引受(第472条─第472条の4)
1 免責的債務引受の要件及び効果(新設─第472条) 
2 免責的債務引受における引受人の抗弁等(新設─第472条の2)  
3 免責的債務引受における引受人の求償権(新設─第472条の3) 
4 免責的債務引受による担保の移転(新設─第472条の4) 
第6節 債権の消滅
第1款 弁 済
1 改正の概要  
2 経過措置(弁済に関する経過措置) 
第1目 総則(第473条─第493条)
1 弁済(新設─第473条)
2 第三者の弁済(第474条) 
3 弁済として引き渡した物の取戻し(第475条)
4 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等(第476条)
5 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済(新設─第477条) 
6 受領権者としての外観を有する者に対する弁済(第478条) 
7 受領権者以外の者に対する弁済(第479条) 
8 受取証書の持参人に対する弁済(削除─旧法第480条) 
9 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済(第481条) 
10 代物弁済(第482条) 
11 特定物の現状による引渡し(第483条) 
12 弁済の場所及び時間(第484条) 
13 受取証書の交付請求(第486条) 
14 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当(第488条) 
15 元本,利息及び費用を支払うべき場合の充当(第489条)  
16 合意による弁済の充当(新設─第490条) 
17 数個の給付をすべき場合の充当(第491条) 
18 元本,利息及び費用を支払うべき場合の充当(削除─旧法第491条)  
19 弁済の提供の効果(第492条) 
第2目 弁済の目的物の供託(第494条─第498条)
1 供託(第494条) 
2 供託に適しない物等(第497条) 
3 供託物の還付請求等(第498条) 
第3目 弁済による代位(第499条─第504条)
1 弁済による代位の要件(第499条)  
2 弁済による代位の効果(第501条) 
3 一部弁済による代位(第502条) 
4 債権者による担保の喪失等(第504条)
第2款 相殺(第505条─第512条の2)
1 総 説  
2 相殺の要件等(第505条) 
3 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止(第509条)  
4 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止(第511条) 
5 相殺の充当⑴(第512条) 
6 相殺の充当⑵(新設─第512条の2) 
第3款 更改(第513条─第518条)
1 総 説 
2 更改(第513条) 
3 債務者の交替による更改(第514条) 
4 債権者の交替による更改(第515条) 
5 債権者の交替による更改における債務者の抗弁の切断,更改前の債務が消滅しない場合(削除─旧法第516条及び第517条)  
6 更改後の債務への担保の移転(第518条)
第4款 免除(第519条)
第5款 混同(第520条)
第7節 有価証券 268
1 改正の概要  268
2 経過措置  269
第1款 指図証券(第520条の2─第520条の12)
1 指図証券の譲渡(新設─第520条の2)  
2 指図証券の裏書の方式(新設─第520条の3) 
3 指図証券の所持人の権利の推定(新設─第520条の4)
4 指図証券の善意取得(新設─第520条の5) 
5 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限(新設─第520条の6) 
6 指図証券の質入れ(新設─第520条の7)
7 指図証券の弁済の場所(新設─第520条の8) 
8 指図証券の提示と履行遅滞(新設─第520条の9) 
9 指図証券の債務者の調査の権利等(新設─第520条の10)  
10 指図証券の喪失(新設─第520条の11) 
11 指図証券喪失の場合の権利行使方法(新設─第520条の12) 
第2款 記名式所持人払証券(第520条の13─第520条の18)
1 記名式所持人払証券の譲渡(新設─第520条の13) 
2 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定(新設─第520条の14) 
3 記名式所持人払証券の善意取得(新設─第520条の15) 
4 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限(新設─第520条の16) 
5 記名式所持人払証券の質入れ(新設─第520条の17) 
6 指図証券の規定の準用(新設─第520条の18)  
第3款 その他の記名証券(第520条の19)
その他記名証券(新設─第520条の19)  
第4款 無記名証券(第520条の20)
無記名証券(新設─第520条の20)  
第2章 契 約
第1節 総 則
第1款 契約の成立(第521条─第532条)
1 総 説  
2 契約の締結及び内容の自由(新設─第521条)  
3 契約の成立と方式(新設─第522条) 
4 承諾の期間の定めのある申込み(第523条) 
5 承諾の通知の延着(削除─旧法第522条) 
6 遅延した承諾の効力(第524条) 
7 承諾の期間の定めのない申込み(第525条) 
8 申込者の死亡又は行為能力の喪失(削除─旧法第525条)
9 申込者の死亡等(第526条)  
10 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期(第527条) 
11 懸賞広告(第529条)
12 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告(新設─第529条の2)  
13 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告(新設─第529条の3) 
14 懸賞広告の撤回の方法(第530条) 
第2款 契約の効力(第533条─第539条)
1 総 説 
2 同時履行の抗弁(第533条) 
3 債権者の危険負担,停止条件付双務契約における危険負担(削除─旧法第534条及び第535条) 
4 債務者の危険負担等(第536条)  
5 第三者のためにする契約(第537条)  
6 第三者の権利の確定(第538条) 
第3款 契約上の地位の移転(第539条の2)
契約上の地位の移転(新設─第539条の2)
第4款 契約の解除(第540条─第548条)
1 総 説  
2 催告による解除(第541条)  
3 催告によらない解除(第542条)  
4 債権者の責めに帰すべき事由による場合(第543条) 
5 解除の効果(第545条)  
6 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅(第548条) 
第5款 定型約款(第548条の2─第548条の4)
1 改正の概要等  
2 経過措置(定型約款に関する経過措置)  
3 定型約款の合意(新設─第548条の2)  
4 定形約款の内容の表示(新設─第548条の3) 
5 定型約款の変更(新設─第548条の4)  
第2節 贈与(第549条─第554条)
1 総 説 
2 贈与(第549条) 
3 書面によらない贈与の解除(第550条) 
4 贈与者の引渡義務等(第551条)  
第3節 売 買
1 改正の概要  
2 経過措置 
第1款 総則(第555条─第559条)
手付(第557条)  
第2款 売買の効力(第560条─第578条)
1 権利移転の対抗要件に係る売主の義務(新設─第560条)  
2 他人の権利の売買における売主の義務(第561条)  
3 買主の追完請求権(新設─第562条)  
4 買主の代金減額請求権(新設─第563条)  
5 買主の損害賠償請求及び解除権の行使(新設─第564条)  
6 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任(新設─第565条) 
7 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限(新設─第566条) 
8 目的物の滅失等についての危険の移転(新設─第567条) 
9 競売における担保責任等(第568条) 
10 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求(第570条)
11 売主の担保責任と同時履行(削除─旧法第571条) 
12 担保責任を負わない旨の特約(第572条) 
13 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶(第576条)
14 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶(第577条)
第3款 買戻し(第579条─第585条)
1 買戻しの特約(第579条)
2 買戻しの特約の対抗力(第581条)
第4節 交換(第586条)
第5節 消費貸借(第587条─第592条)
1 総 説 
2 書面でする消費貸借等(新設─第587条の2) 
3 準消費貸借(第588条)
4 利息(新設─第589条) 
5 貸主の引渡義務等(第590条)
6 返還の時期(第591条)
第6節 使用貸借(第593条─第600条)
1 総 説  
2 使用貸借(第593条) 
3 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除(新設─第593条の2)
4 貸主の引渡義務等(第596条) 
5 期間満了等による使用貸借の終了(第597条)
6 使用貸借の解除(第598条) 
7 借主による収去等(第599条) 
8 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限(第600条) 
第7節 賃貸借
1 改正の概要 
2 経過措置  
第1款 総則(第601条─第604条)
1 賃貸借(第601条)  
2 短期賃貸借(第602条) 
3 賃貸借の存続期間(第604条)
第2款 賃貸借の効力(第605条─第616条)
1 不動産賃貸借の対抗力(第605条) 
2 不動産の賃貸人たる地位の移転(新設─第605条の2) 
3 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転(新設─第605条の3)
4 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等(新設─第605条の4)
5 賃貸人による修繕等(第606条) 
6 賃借人による修繕(新設─第607条の2)
7 減収による賃料の減額請求(第609条)
8 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等(第611条) 
9 転貸の効果(第613条) 
10 賃借人による使用及び収益(第616条) 
第3款 賃貸借の終了(第616条の2─第622条)
1 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了(新設─第616条の2)
2 賃貸借の更新の推定等(第619条) 
3 賃貸借の解除の効力(第620条)
4 賃借人の原状回復義務(新設─第621条) 
5 使用貸借の規定の準用(第622条)  
第4款 敷金(第622の2)
敷金(新設─第622条の2)
第8節 雇用(第623条─第631条)
1 総 説 
2 履行の割合に応じた報酬(第624条の2)
3 期間の定めのある雇用の解除(第626条) 
4 期間の定めのない雇用の解約の申入れ(第627条) 
第9節 請負(第632条─第642条)
1 総 説  
2 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬(新設─第634条)  
3 請負人の担保責任(削除─旧法第635条)
4 請負人の担保責任の制限(第636条)
5 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限(第637条) 
6 請負人の担保責任の存続期間,担保責任の存続期間の伸長,担保責任を負わない旨の特約(削除─旧法第638条から第640条) 
7 注文者についての破産手続の開始による解除(第642条)
第10節 委任(第643条─第656条)
1 総 説 
2 復受任者の選任等(新設─第644条の2)
3 受任者の報酬(第648条) 
4 成果等に対する報酬(新設─第648条の2) 
5 委任の解除(第651条) 
第11節 寄託(第657条─第666条)
1 総 説  
2 寄託(第657条) 
3 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等(新設─第657条の2)
4 寄託物の使用及び第三者による保管(第658条) 
5 無報酬の受寄者の注意義務(第659条) 
6 受寄者の通知義務等(第660条) 
7 寄託者による返還請求等(第662条) 
8 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限(新設─第664条の2)
9 委任の規定の準用(第665条) 
10 混合寄託(新設─第665条の2) 
11 消費寄託(第666条)
第12節 組合(第667条─第688条)
1 総 説  
2 他の組合員の債務不履行(新設─第667条の2) 
3 組合員の一人についての意思表示の無効等(新設─第667条の3) 
4 業務の決定及び執行の方法(第670条)
5 組合の代理(新設─第670条の2)
6 委任の規定の準用(第671条)
7 業務執行組合員の辞任及び解任(第672条) 
8 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査(第673条) 
9 組合の債権者の権利の行使(第675条) 
10 組合員の持分の処分及び組合財産の分割(第676条)  
11 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止(第677条)  
12 組合員の加入(新設─第677条の2) 
13 脱退した組合員の責任等(新設─第680条の2) 
14 組合の解散事由(第682条) 
15 組合の清算及び清算人の選任(第685条) 
16 清算人の業務の決定及び執行の方法(第686条) 
17 組合員である清算人の辞任及び解任(第687条)  
第13節 終身定期金(第689条─第694条)
第14節 和解(第695条・第696条)
第3章 事務管理(第697条─第702条)
第4章 不当利得(第703条─第708条)
第5章 不法行為(第709条─第724条の2)
1 損害賠償の方法,中間利息の控除及び過失相殺(第722条) 
2 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(第724条) 
3 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(新設─第724条の2) 
民法第4編 親 続(第725条─第881条)
民法第5編 相 続
第1章~第6章(第882条─第959条)
第7章 遺 言
第1節 総則(第960条─第966条)
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式(第967条─第975条)
第2款 特別の方式(第976条─第984条)
第3節 遺言の効力(第985条─第1003条)
第4節 遺言の執行(第1012条)
1 遺言執行者の権利義務(第1012条) 
2 遺言執行者の復任権(第1016条) 
3 遺言執行者の報酬(第1018条) 
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条─第1027条)
第8章 遺留分(第1028条─第1044条)
索 引
事項索引
判例索引

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