は じ め に
平素より「住民行政の窓」をご愛読賜り誠にありがとうございます。
令和元年五月三一日に公布された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第一六号。いわゆる「デジタル手続法」)により、「住民基本台帳法」(昭和四二年法律第八一号)等の一部改正・施行(一部、未施行分を含む。)がなされました。また、平成三一年四月一七日に公布された「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」(政令第一五二号)では、氏に変更があった者に係る旧氏の住民票への記載に関する事項等を定める改正が行われました。
このような状況を踏まえ、今回の「住民行政の窓」増刊号では、令和元年一二月一六日現在の内容として、住民基本台帳法、同法施行令、同法施行規則の各条文をそれぞれ整理するとともに、それらに関連する「住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令」、「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令」につきましても、整理・関連付けを行い、わかりやすい対照表といたしました。
この増刊号が、住民基本台帳事務に携わっておられる各地方公共団体関係者の皆様の必携書として、いささかなりともお役に立ちますれば、これに過ぎるものはございません。
最後になりましたが、貴重なご意見等をお寄せくださる読者の皆様に厚く御礼申し上げます。今後ともご指導ご叱正をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和元年一二月
住民行政の窓 編集部