はじめに
平素より「住民行政の窓」をご愛読賜り誠にありがとうございます。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」が令和元年五月三一日法律第一六号(一部未施行)により改正されました。
それに引き続き「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令」が令和二年五月七日政令第一六五号で、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則」は令和二年五月二五日総務省令第五四号で、「認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準」が令和二年五月二五日総務省告示第一七〇号により、それぞれ改正・施行されました。
マイナンバーカード等を用いた行政手続においては、今後、右公的個人認証関係法令を参照することがますます多くなることと存じます。そのため、今回の「住民行政の窓」増刊号では、右法、政令、規則、技術的基準について、令和三年四月一日現在の内容まで入れ込み、それ以降の未施行分をケイ囲みするなどして、各条文を整理し、わかりやすく対照表といたしました。
この増刊号が、住民基本台帳事務に携わっておられる各地方公共団体関係者の皆様にいささかなりともお役に立ちますれば、これに過ぎるものはございません。
令和三年一月
住民行政の窓 編集部