はじめに
平素より「住民行政の窓」をご愛読賜り誠にありがとうございます。
令和三年五月一二日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三七号)、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)等、いわゆるデジタル改革関連法が成立し、同年五月十九日に公布されました。
これにより、住民基本台帳事務に携わっておられる方をはじめとする関係者の方々のご関心の高い「住民基本台帳法」、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の一部が改正され、マイナンバーカード所有者に係る転出届に関する情報の事前通知による転出・転入手続のワンストップ化、電子証明書の発行・更新等に係る事務の郵便局取扱事務への追加、本人同意に基づく署名検証者への基本四情報の提供、移動端末設備用の電子証明書の創設など、行政のデジタル化がますます進められるとともに、地方公共団体の情報システムの標準化・共通化の推進により、地方公共団体の行政運営の効率化や住民の利便性の向上に資する地方行政のデジタル化に向けた基盤の整備が図られることとなります。
こうした昨今のデジタル改革の動向を踏まえ、本誌において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の概要、要綱、関連する「住民基本台帳法」、「公的個人認証法」、「マイナンバー法」等の新旧対照条文等を整理し、まとめることといたしました。
この増刊号が、住民基本台帳事務に携わっておられる各地方公共団体関係者の皆様にいささかなりともお役に立ちますれば、これに過ぎるものはございません。
令和四年一月
住民行政の窓編集部