家庭の法と裁判 2017年1月号<子どもの福祉へのアプローチ>vol.8 画像拡大 本体 ¥ 1,800 ¥ 1,980 税込 著者:家庭の法と裁判研究会 編 判型:B5判 ページ数:188頁 発刊年月:2017年1月刊 ISBN/ISSN:9784817843678 商品番号: 略号:家判 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 定期購読はこちら 商品情報 『家庭の法と裁判』 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 発行 家庭の法と裁判研究会 代 表 安倍嘉人 副代表 山﨑恒・西岡清一郎 顧 問 若林昌子 ●収録の家事裁判例・少年裁判例には、実務上参考となる、その判断の意義や 位置づけ等を示す「解説(コメント)」を裁判例毎に掲載。 ●時宜に適った特集記事はもちろん、「論説・解説」「実務に即した連載講座」 などの家庭に関する事件にかかわる周辺情報・資料等も充実。 目次 ◆巻頭言 少女たちのオペレッタ 弁護士 倉吉 敬 ◆子どもの福祉へのアプローチ ・発達障害と少年非行 お茶の水女子大学理事・副学長/小児科医 榊原洋一 ・児童虐待の現状と課題 NPO法人児童虐待防止協会理事長 津崎哲郎 ・大阪家庭裁判所における親ガイダンスの取組について─現状と課題─ 大阪家庭裁判所判事 大島眞一 大阪家庭裁判所次席家庭裁判所調査官 千村 隆 ・子の福祉の実現に向けた家庭裁判所調査官の活動について─子の調査を中心として─ 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 小澤真嗣 ◆最高裁判例(1件) ・いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件 (最二小判平成28年6月3日 遺言書真正確認等,求償金等請求事件) ◆家事関係裁判(7件) ・前件調停後に妻ではない女性との間に子が出生したこと等が婚姻費用の分担額の減額を認めるべき事情の変更に該当するとして,抗告人が分担すべき婚姻費用額の減額を認めた事例 (名古屋高決平成28年2月19日 婚姻費用分担(減額)申立却下審判に対する即時抗告事件) (参考)原 審 岐阜家庭裁判所中津川出張所平成27年10月16日審判 ・養育費の算定に当たり,失職した義務者の収入について,潜在的稼動能力に基づき認定することが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼動能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合であり,原審は,この点を十分に審理していないとして,原審判を取り消し,差し戻した事例 (東京高決平成28年1月19日 養育費減額審判に対する抗告事件) ・被相続人の家業である農業に従事したことを理由とする寄与分を遺産総額の30パーセントと定めた原審判を変更し,農業に従事したこと以外の寄与を認めることができないことも考慮して,農地のみの評価額の30パーセントと定めた事例 (大阪高決平成27年10月6日 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告事件) (参考)原 審 和歌山家庭裁判所平成27年6月30日審判 ・抗告人及び原審申立人らを民法958条の3第1項所定の特別縁故者と認めるには十分な裏付けがされているとはいい難く,被相続人の特別縁故者と認めるに足りる客観的な事情の存否やその程度等について更に審理を尽くさせるのが相当として,合計9500万円相当の財産の分与を認めた原審判を取り消し,差し戻した事例 (東京高決平成27年2月27日 特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件) ・強制執行を保全し,又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要があるときとの要件を充足するものではないとして,抗告人から相手方への未成年者の仮の引渡しを認めた原審判を取り消し,申立てを却下した事例 (東京高決平成27年2月26日 審判前の保全処分(子の引渡し)審判に対する抗告事件) ・被相続人のめい及びおいに当たる申立人らが,被相続人と親族関係のない相手方に対して,祭祀財産(遺骨等)の承継者の指定及びその引渡しを求めた事案について,被相続人の遺骨は祭祀財産には該当しないものの,相手方と被相続人との生活関係は緊密であり,被相続人は,その遺骨を相手方に委ねる意思を有していたと考えることができるとして,被相続人の遺骨について,民法897条を準用し,その取得者を相手方と定めた事例 (大阪家審平成28年1月22日 祭祀承継者指定申立事件) ・1 婚姻費用の分担の支払の始期について,申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した時期とした事例 2 申立人が居住する住宅ローンの支払を算定表によることができない特別の事情として考慮した事例 3 就学中である子ら(21歳及び19歳)について,算定表による算定に当たっての未成熟子としては取り扱うこととするが,その学費については,算定表によることができない特別の事情として考慮するのは相当ではないとした事例 (東京家審平成27年8月13日 婚姻費用分担申立事件) ◆少年関係裁判(4件) ・1 いわゆる特殊詐欺保護事件で少年を少年院送致とした原決定を取り消した事例(1,2決定) 2 少年本人からなされた抗告事件において,少年に分かりやい文体で決定書を作成した事例(3決定) 3 相当長期との処遇勧告が付された少年院送致決定について,少年本人から提出された抗告趣意書には直接的には相当長期との処遇勧告についてのみ不服が記載されていたが,その趣旨を少年院送致決定自体に対する不服と解釈して適法な抗告として扱い,処遇期間の当否についても判断を示したとみられる事例(3決定) (東京高決平成27年6月24日 中等少年院送致決定に対する抗告申立事件(1決定)) (東京高決平成27年9月9日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件(2決定)) (東京高決平成27年12月11日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件(3決定)) ・触法(強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)保護事件において14歳未満の少年を初等少年院に送致した決定に対する,処分不当及び法令違反を理由とする抗告を棄却した事例 (東京高決平成27年7月3日 触法(強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)保護事件の保護処分決定に対する抗告事件) ・収容継続申請事件において,少年の少年院への入院歴,仮退院後の保護観察期間中に繰り返し再非行に及んだこと及び本人の発達上の特性等を考慮して,申請よりも2か月長い収容継続を認めた事例 (東京家決平成28年3月7日 収容継続申請事件) ・国籍及び年齢不詳の少年についての海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反保護事件において,少年の生年月日及び年齢を断定することはできないが,少年の供述の信ぴょう性等を評価した上で,少年に有利に20歳に満たない者であると認定しつつ,罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であるとして,事件を検察官に送致した事例 (東京家決平成23年11月30日 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反保護事件) ◆法令の改正 ・「民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)」の概要 法務省大臣官房参事官 堂薗幹一郎 ・「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行について 内閣府 成年後見制度利用促進委員会事務局 企画官 小林明生 内閣府 成年後見制度利用促進委員会事務局 参事官補佐 満田 悟 ・少年審判規則の一部を改正する規則の解説 最高裁判所事務総局家庭局第一課長 和波宏典 最高裁判所事務総局家庭局付 岡部 弘 ◆連 載 ・外国少年司法事情 第3回 北欧(2) スウェーデン 立教大学大学院法務研究科特任教授 廣瀬健二 ・少年矯正の現場から 第4回 少年院における教科指導及び修学支援の取組について 赤城少年院 首席専門官 谷村昌昭 ・更生保護の現場から 第4回 保護観察所における社会貢献活動について さいたま保護観察所 保護観察官 牧山夕子 ・公証家事実務Q&A 第4回 遺言能力 元・藤沢公証役場公証人 曾我大三郎 ・家事事件申立てのプロセスとQ&A~調停・審判の入り口~ 第8回 遺言書の検認及び遺言の確認の申立て 編集部 ・初任者のための遺産分割講座 第7回 寄与分の確定(1) 東京家庭裁判所判事 片岡 武 ・少年友の会の現場から 長野県家庭少年友の会連合会╱兵庫少年友の会╱函館家庭少年友の会╱高知家庭・少年友の会 ◆コラム ・人生五計 中西玄禮 ・ワインの王様と女王様─ブルゴーニュとボルドーのライバル物語より─ 品川壽夫