家庭の法と裁判 2018年4月号<特集:面会交流の実務>vol.13

本体 ¥ 1,800
¥ 1,980 税込

著者:家庭の法と裁判研究会 編
判型:B5判
ページ数:168頁
発刊年月:2018年4月刊
ISBN/ISSN:9784817844651
商品番号:
略号:家判

商品情報

『家庭の法と裁判』
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 発行

家庭の法と裁判研究会
代 表 安倍嘉人
副代表 山﨑恒・西岡清一郎
顧 問 若林昌子

●収録の家事裁判例・少年裁判例には、実務上参考となる、その判断の意義や
 位置づけ等を示す「解説(コメント)」を裁判例毎に掲載。
●時宜に適った特集記事はもちろん、「論説・解説」「実務に即した連載講座」
 などの家庭に関する事件にかかわる周辺情報・資料等も充実。

目次

◆特集 面会交流の実務
・面会交流の現状と課題
神戸大学大学院法学研究科教授 窪田充見

・面会交流事件における代理人活動について
弁護士 木下真由美  
弁護士  三崎高治

・面会交流当事者支援の現状と課題
─ 子どもの権利条約の共有化と当事者支援制度化の視座から─
家庭問題情報センター理事長 若林昌子

◆児童虐待の現状・近年の児童虐待防止対策をめぐる法改正について
~虐待を受けている児童等の保護についての司法関与を強化する平成29年改正法を中心に~
厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室 谷嶋弘修

◆家事関係裁判(4件)
・被相続人がした,同人の養子を推定相続人から廃除すること,被相続人の子である抗告人を遺言執行者に指定することなどを含む公正証書遺言に基づき,抗告人が,遺言執行者として養子の推定相続人廃除を求めた事案において,原審は,両者間の遺留分減殺請求訴訟
において抗告人が養子の遺留分を認める内容の裁判上の和解が成立したことを理由に,本件申立ては訴訟上の信義則に反するなどとして本件申立てを不適法として却下したのに対し,抗告審が,上記訴訟は両者の個人間の紛争であり,遺言執行者としての職務遂行に影
響を及ぼすことはなく,本件申立てが訴訟上の信義則に反したり,審判の申立ての利益が失われたりすることはないとして,原審判を取り消し,差し戻した事例
(仙台高決平成29年6月29日 推定相続人廃除申立却下審判に対する即時抗告事件)
(参考)原 審 仙台家庭裁判所平成29年4月7日審判 46

・相手方が,抗告人らに対し,相手方を未成年者(15歳)と面会交流させる義務を履行しなかったとして,間接強制の申立てをした事案について,間接強制をするためには債務者の意思のみによって債務を履行することができる場合であることが必要であるが,本件未成
年者のような年齢の場合は子の協力が不可欠である上,本件未成年者は相手方との面会交流を拒否する意思を強固に形成しているところ,本件未成年者の精神的成熟度を考慮すれば,抗告人らにおいて本件未成年者らに面会交流を強いることは未成年者の判断能力ひい
てはその人格を否定することになり,却って未成年者の福祉に反することから,本件債務は債務者らの意思のみによって履行することはできず履行不能であるなどとして,相手方の間接強制の申立てを却下した事例
(大阪高決平成29年4月28日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
(参考)原 審  大阪家庭裁判所平成29年1月27日決定

・成年後見人である司法書士が,預かり保管中の成年被後見人の預金等から金員を払い戻して着服する横領行為をしたところ,成年被後見人の相続人の一人である原告が,家庭裁判所の後見監督等に違法があるとして,国家賠償法1条1項に基づき,横領行為による損害
額等の支払を求めた事案について,裁判官による成年後見人の後見事務の監督につき職務上の義務違反があるとして国家賠償法上の損害賠償責任が肯認されるためには,裁判官が違法若しくは不当な目的をもって権限を行使し,又は裁判官の権限の行使の方法が甚だし
く不当であるなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使し,又は行使しなかったものと認め得るような特別な事情があることを必要とすると解するのが相当であるところ,本事案においてはこのような事情が認められないとして,原告の請
求を棄却した事例
(東京高判平成29年4月27日 損害賠償等請求控訴事件)
(参考)原 審  東京地方裁判所平成28年12月14日判決

・原審申立人(妻)が,原審相手方(夫)に対し,財産分与を求めた事案について,原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから,本件当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と
認めるのが相当であるとした上で,その分与割合については,原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したこと等に鑑み,原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして,原審相手方に財産分与を命じた事例
(東京高決平成29年3月2日 財産分与審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 前橋家庭裁判所高崎支部平成28年9月23日審判

◆少年関係裁判(3件)
・複数の非行事実を認定して少年を第1種少年院に送致した決定に対する事実誤認及び処分不当を理由とする抗告につき,抗告審における事実取調べの結果も踏まえ,一部の非行を現認したとする警察官の証言が虚偽である可能性を否定できないとして,それらの非行事
実を認定した原決定には誤認があるとする一方,その余の非行事実によっても少年院送致の処分が相当であるから,「重大な」事実の誤認には当たらず,処分不当ともいえないとして,結論としては抗告を棄却した事例
(福岡高裁平成29年9月8日決定 傷害,窃盗及び道路交通法違反保護事件の保護処分決定に対する抗告事件)

・1  決定時15歳の少年に係るぐ犯保護事件において,事案の内容,少年の資質上の問題点,家庭環境等を考慮し,少年を児童自立支援施設に送致した事例
 2  児童相談所長が,向こう1年半の問に通算90日を限度として強制的措置をとることの許可を求めた強制的措置許可申請事件において,通算90日もの日数の必要性は認め難いとし,1年半の間に通算30日を限度として強制的措置をとることを許可した事例
(東京家決平成29年4月25日 ぐ犯保護事件,強制的措置許可申請事件)

・決定時13歳の少年に係るぐ犯保護事件において,少年の問題点,保護者の監護能力等からすると在宅処遇が相当とはいえないとした上で,少年の問題点が強化された背景にある事情,少年の年齢等を考慮して,少年を少年院ではなく児童自立支援施設に送致した事例
(東京家決平成28年9月6日 ぐ犯保護事件)

◆連 載
・外国少年司法事情
第7回 北欧(6)スウェーデンの少年保護法制──LVU法(その1)
立教大学大学院法務研究科特任教授 廣瀬健二

・少年矯正の現場から
第9回 少年鑑別所における地域援助について
~暴力的行為防止のワークブックの活用~
那覇少年鑑別所首席専門官 岡㟢昌樹

・家事調停の工夫~調停の現場から
第1回 調停合意をめざして
東京家事調停協会会長・弁護士 角藤和久

・家事事件申立てのプロセスとQ&A~調停・審判の入り口~
第13回 面会交流の調停の申立て
編集部

・初任者のための遺産分割講座
第11回 家事事件手続法に基づく実務の運用・遺留分
東京家庭裁判所判事 片岡 武

・少年友の会の現場から
栃木少年友の会/鳥取少年友の会/那覇家庭・少年友の会/福島家庭・少年友の会

◆家庭裁判所事件の概況⑴─家事事件─ 最高裁判所事務総局家庭局

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