家庭の法と裁判 2018年12月号<特集: 実務から見た少年法適用年齢の引下げ>vol.17 画像拡大 本体 ¥ 1,800 ¥ 1,980 税込 著者:家庭の法と裁判研究会 編 判型:B5判 ページ数:152頁 発刊年月:2018年12月刊 ISBN/ISSN:9784817845283 商品番号: 略号:家判 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 定期購読はこちら 商品情報 『家庭の法と裁判』 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 発行 家庭の法と裁判研究会 代 表 安倍嘉人 副代表 山﨑恒・西岡清一郎 顧 問 若林昌子 ●収録の家事裁判例・少年裁判例には、実務上参考となる、その判断の意義や 位置づけ等を示す「解説(コメント)」を裁判例毎に掲載。 ●時宜に適った特集記事はもちろん、「論説・解説」「実務に即した連載講座」 などの家庭に関する事件にかかわる周辺情報・資料等も充実。 目次 <特集: 実務から見た少年法適用年齢の引下げ> 〇少年法の年齢引下げについて考える―家裁の実務経験を踏まえて 髙麗邦彦(前千葉家庭裁判所長) 〇「若年者に対する新たな処分」の批判的検討―アメリカにおける少年司法の動向も踏まえて 須藤明(駒沢女子大学教授(元家庭裁判所調査官)) 〇弁護士実務経験と少年法適用年齢の引下げ 石坂浩(弁護士・社会福祉士) 〇少年事件における社会資源の活用と少年法適用年齢の引下げについて 青山定聖(弁護士・熊本少年友の会会長) ●民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法改正) の概要 堂薗幹一郎(法務省民事局民事法制管理官) ●家事関係裁判(9件) 原審申立人(参加人(母) の二男) が, 原審相手方ら(参加人の長男及び三男) に対し, 参加人の扶養料の支払並びに参加人及び同人の亡夫への過去の扶養料の求償を求めた事案について, 子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務と解され, 扶養料の額は被扶養者の生活を維持するために必要である最低生活費から被扶養者の収入を差し引いた額を超えず, かつ, 扶養義務者の余力の範囲内の金額とすることが相当であり, また, 扶養義務者間の分担額を検討するに際しては, 扶養義務者の配偶者の収入を斟酌することが許されるなどとして, 扶養料及び過去の扶養料の求償額を定めた事例 (広島高決平成29年3月31日 扶養料申立認容審判に対する即時抗告事件) など ●少年関係裁判(6件) 犯行当時, 統合失調症にり患していたため, 心神喪失の状態にあったと認められる少年に係る殺人未遂保護事件において, 少年鑑別所の医務課長らに対する事実の取調べの結果等を踏まえて, 医療保護入院先での入院治療を継続させることが再犯防止にとって最良であるとして, 審判不開始決定をした事例 (横浜家決平成30年2月23日 殺人未遂保護事件) など <連載> ◆外国少年司法事情 (第11回) (北欧10) スウェーデンの少年保護法制─社会事業法(SOL法) (その3) ●少年矯正の現場から (第11回) 少年鑑別所における学習等支援の充実について ●家事調停の工夫~調停の現場から (第5回) 均質な調停運営は研鑽から―広島家事調停協会の取組み― ●家事事件申立のプロセスとQ&A~調停・審判の入り口 (第15回) 婚姻費用分担の調停の申立て