家庭の法と裁判 2022年2月号<特集:令和3年少年法改正>vol.36 画像拡大 本体 ¥ 1,800 ¥ 1,980 税込 著者:家庭の法と裁判研究会/編 判型:B5判 ページ数:180頁 発刊年月:2022年2月刊 ISBN/ISSN:9784817847829 商品番号:31009 略号:家判 商品パンフレットはこちら お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 定期購読はこちら 商品情報 家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌 1号(2015年4月号)~23号(2019年12月号) 記事・裁判例の総索引はこちら(24号所収) 5年間に掲載された特集・解説記事や裁判例を通覧することができます! 目次 ◆特集 令和3年少年法改正 ・少年法改正の概要について 立教大学法学部特定課題研究員 廣瀬健二 ・特定少年の法的地位 ─法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会における議論の経緯と改正法─ 東京大学大学院法学政治学研究科教授 川出敏裕 ・少年法改正と保護観察 千葉大学教育学部教授 羽間京子 ・改正少年法の運用と弁護士実務 弁護士 山﨑健一 ・家庭裁判所における改正少年法の運用について 仙台家庭裁判所長(前東京家庭裁判所少年部所長代行者) 入江猛 ◆講演録 新たな遺留分制度の概要 法務省大臣官房審議官 堂薗幹一郎 ◆論説 令和元年改正を踏まえた渉外養子縁組事件の審理・判断の在り方についての一考察 東京家庭裁判所判事 村井壯太郎 アメリカ合衆国オレゴン州マルトノマ郡の少年事件手続の運用状況について─手続の早期局面における人種・民族的格差の是正に向けた取組に着目して─ 横浜家庭裁判所家庭裁判所調査官 吉岡文 ◆家事関係裁判(6件) ❖離婚訴訟における財産の分与に関する処分(附帯処分)の判断において,当事者が開示していない財産分与対象財産を保有し,あるいは保有し得たとの事情があり,この事情を斟酌しなければ財産分与における当事者間の衡平を害すると認められる場合には,民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めるのが相当であるとした事例 (大阪高判令和3年8月27日 離婚 離婚等請求控訴事件,同附帯控訴事件) ❖国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,母である抗告人が,父である相手方に対して,子らをその常居所地国であるアメリカ合衆国に返還するよう求めた事案において,子らの常居所地国は日本であって,アメリカ合衆国であると認めることはできないことから,子の返還申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例 (東京高決令和2年9月3日 子の返還申立却下決定に対する抗告事件) (参考)原 審 東京家庭裁判所令和2年7月3日決定 ❖国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である相手方が,母である抗告人に対して,子をその常居所地国であるフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国はフィリピンであるとした上で,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があるとは認められないとして,子の返還を命じた原決定を取り消し,子の常居所地国がフィリピンであると認めることはできないとして,子の返還申立てを却下した事例 (東京高決令和2年5月15日 子の返還決定に対する抗告事件) (参考)原 審 東京家庭裁判所令和元年11月29日決定 ❖申立人ら夫婦(ニュージーランド及びD国籍を有する申立人父と日本国籍を有する申立人母)が申立人母及びH国籍を有する実父との間の非嫡出子である未成年者(日本国籍及びH国籍)を申立人らの養子とすることの許可を求めた事案において,準拠法については,渉外養子縁組の実質的成立要件は縁組当時の養親の本国法により,養子の保護のための同意,許可等の要件については,養子の本国法が併せて考慮されるところ,申立人父との養父子関係については,ニュージーランド法が準拠法となり,日本法の保護要件も具備する必要があり,申立人母との養母子関係については,日本法が準拠法となるとした。ニュージーランド法の養子縁組では,同意が要求される実親等について,非嫡出子の場合,母等のほか,必要であると裁判所が判断するときは,父の同意を要件とすることができる旨が規定され,実親と養子との関係について断絶効があるところ,本件においては,申立人母は,夫婦共同縁組で普通養子縁組の申立てをしていることから,申立人父との間でも非断絶型の養子縁組が成立すると解されることに鑑みれば,実父の同意を要件とする必要はないとして,本件申立てを許可した事例 (東京家審令和3年1月27日 養子縁組許可申立事件) ❖妻である申立人が別居中の夫である相手方に対し,婚姻費用分担金の支払を求めた事案において,①婚姻費用分担の始期は,調停申立時ではなく,申立人が内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点を基準とし,②婚姻費用分担額の算定に当たり,改定標準算定方式及び改定算定表は,そもそも法規範ではなく,合理的な裁量の目安であることに照らせば,当事者間に改定前の標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り,改定標準算定方式及び改定算定表による算定に合理性がある以上は,その公表前の未払分を含めて,改定標準算定方式及び改定算定表により,婚姻費用分担額を算定するのが相当であるとして,本件でもこれらを用いて算定した事例 (宇都宮家審令和2年11月30日 婚姻費用分担申立事件) ❖事件本人の養子から後見開始の審判の申立て(甲事件)がされた後,事件本人と任意後見契約を締結した弁護士から任意後見監督人選任の申立て(乙事件)がされた事案において,乙事件申立人が任意後見人となることにより権限が濫用される具体的なおそれまでは認められないものの,公平らしさという点で問題が残ることや,同意権・取消権のない任意後見制度では事件本人の保護の万全を期することができるかについて問題があることなどから,任意後見契約が登記されている場合における後見開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)に該当するとして,甲事件の申立てを認容し,乙事件の申立てを却下した事例 (水戸家審令和2年3月9日 後見開始の審判申立事件(甲事件),任意後見監督人選任(新規)申立事件(乙事件)) ◆少年関係裁判(1件) 建造物損壊,ぐ犯保護事件において,少年を第3種少年院に送致した決定に対する重大な事実の誤認,処分の著しい不当を理由としてされた抗告につき,原決定の事実認定に誤りがないとした上で,処分の著しい不当の主張に関して,処遇選択に当たっては,少年の健全育成を図るために,その時機に応じた最も効果が上がる処遇を選択することを重視すべきであるなどと説示し,原決定の処分は正当であるとして,抗告を棄却した事例 (東京高決平成30年9月18日 第3種少年院送致決定に対する抗告申立事件) ◆連載 少年実務 THE BASICS AND BEYOND 第1回 ぐ犯保護事件の諸問題(その1) 東京高等裁判所判事 河畑勇 更生保護の現場から 第20回 社会と少年たちを「つなぐ」役割を目指して 特定非営利活動法人チェンジングライフ理事長 野田詠氏 公証家事実務Q&A 第16回 養育費に関する公正証書を巡るいくつかの問題 浜松町公証役場公証人 田村眞 子どもの話を聴くための手法と実践例─ 司法面接の技法をいかして 第9回 幼児からの聴取,年少者への配慮が求められる事案について 立命館大学OIC総合研究機構教授 仲真紀子