家庭の法と裁判 2022年6月号<特集:特定少年の処遇─令和3年改正少年法>vol.38 画像拡大 本体 ¥ 1,800 ¥ 1,980 税込 著者:家庭の法と裁判研究会/編 判型:B5判 ページ数:168頁 発刊年月:2022年6月刊 ISBN/ISSN:9784817848130 商品番号:31009 略号:家判 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 定期購読はこちら 商品情報 家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌 1号(2015年4月号)~23号(2019年12月号) 記事・裁判例の総索引はこちら(24号所収) 5年間に掲載された特集・解説記事や裁判例を通覧することができます! 目次 ◆特集 特定少年の処遇─令和3年改正少年法 【座談会】 松原 里美◯弁護士 (司会) 廣瀬 健二◯立教大学法学部特定課題研究員 加藤 学◯さいたま家庭裁判所部総括判事 髙橋 明宏◯東京家庭裁判所判事 岩﨑 貴彦◯千葉地方裁判所判事 中田 潔◯東京家庭裁判所総括主任家庭裁判所調査官 松田 和哲◯弁護士 【論説】 逆送規定の改正について 南山大学名誉教授 丸山 雅夫 ◆最高裁判例(2件) ❖性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号と憲法13条,14条1項 (最三小決令和3年11月30日 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件) (参考)原 審 大阪高等裁判所令和2年6月4日決定 原々審 神戸家庭裁判所尼崎支部令和2年2月10日審判 ❖財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し相手方が即時抗告をすることの許否 (最一小決令和3年10月28日 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件) (参考)原 審 広島高等裁判所令和2年10月29日決定 原々審 広島家庭裁判所令和2年6月30日審判 ◆家事関係裁判(5件) ❖抗告人(母)が未成年者らを相手方(父)と直接的面会交流させることを内容として成立した調停調書に基づいて相手方が間接強制を申し立てた事案において,当事者間では新型コロナウイルス感染症の流行拡大を踏まえて代替としてビデオ通話を利用するなどして面会交流が実施されてきており,実際に何らの面会交流もされなかったのは緊急事態宣言発令下の1回のみであること,上記調停調書が定める以外にも抗告人が未成年者らを相手方と直接的面会交流させてきたこと等の事情によれば,相手方が間接強制により面会交流させる義務の履行を求めることは過酷執行に当たるなどとして,原決定を取り消し,相手方の間接強制の申立てを却下した事例 (大阪高決令和3年8月2日 間接強制決定に対する執行抗告事件) (参考)原 審 京都家庭裁判所令和3年5月31日決定 ❖元妻である相手方が元夫である抗告人に対して財産分与を求めた事案において,原審は,抗告人が開示を拒否し,調査嘱託にも同意をしなかったため,金融機関が預金口座の取引履歴に係る調査嘱託に応じなかった普通預金につき,相手方が保有していた当該預金口座の過去の一時期の通帳の写しの内容や財産分与の基準時における預金残高が判明しなかった経緯から相手方による当該預金口座の基準時の残高の推計に合理性を認め,その残高が少なくとも440万円であったと推認し,同額が財産分与の対象になると判断したところ,抗告審において,抗告人が基準時の残高が168万円余りであることを示す当該預金口座の通帳の写しを提出したものの,抗告審は,抗告人の本件手続の追行は,財産隠しと評されてもやむを得ないものであって,明らかに信義に反し不誠実なものというほかなく,このことに,相手方による上記の推計には相応の合理性があることを併せ考慮すれば,抗告人は,本件手続において判明していない口座を有しており,440万円から168万円余りを差し引いた金額を同口座に保管しているものと認めるのが相当であるとして抗告を棄却した事例 (大阪高決令和3年1月13日 財産分与審判に対する抗告事件) (参考)原 審 大阪家庭裁判所令和2年9月14日審判 ❖申立人(日本国籍・母)が相手方(F国籍・父)に対し,いずれも日本国籍を有する未成年者ら(C,D,E)の監護者を申立人と定めることを求めるとともに,相手方が未成年者C及びDを連れ去った上,無断で日本国外に出国したなどと主張して未成年者両名の引渡しを求めた事案において,準拠法は未成年者らと申立人との同一本国法である日本法とした上で,別居までの未成年者らの主たる監護者は申立人であって,相手方は,別居前,未成年者らの監護養育への関与は限定的であった上,別居に際し,未成年者C,Dの単独監護の開始を強行し,日本の家庭裁判所での手続中に,申立人に無断で未成年者両名の旅券を虚偽の届出により取得し,海外渡航させ,申立人と未成年者両名との交流をほぼ全面的に断ち,従前と全く異なる生活環境において未成年者両名を監護しようとしており,監護者としての適格を欠くというべきであるとして,申立人の各申立てをいずれも認容した事例 (東京家審令和3年5月31日 ①子の監護者の指定申立事件,②子の引渡し申立事件) ❖日本及びD国の国籍を有する原告(妻)が,チェコ及びE国の国籍を有する被告(夫)に対し,離婚を求めるとともにD国及びE国の国籍だけでなく,チェコ国籍を有することに争いがある長男の親権者を原告と定めること等を申し立てた事案において,親子間の法律 関係の準拠法については,法の適用に関する通則法により,原告は日本法通則法38条1項ただし書),被告は約24年間チェコに在住していたこと等からチェコ法(通則法38条1項本文),長男はチェコ国籍を有するものと認めた上で約2年半チェコに居住し永住権も 取得していること等からチェコ法(通則法38条1項本文)がそれぞれ本国法となり,子である長男の本国法と父である被告の本国法が同一であるから,親子間の法律関係はチェコ法が適用(通則法32条)されるとし,長男の親権者・監護については,チェコ民法においては,離婚後も親責任を有するが,被告は様々な国に転々と赴任し長男の養育環境としては不安定な面があることは否定できないなどとして原告の単独監護(チェコ民法907条1項)に委ねることが相当であるとし,原告の請求を認容した事例 (東京家判令和3年3月29日 離婚等請求事件) ❖申立人である出生届未了の子が申立人の母(フィリピン国籍)の元夫である相手方(日本国籍)に対し,嫡出否認の調停を申し立てた事案において,準拠法に関し,本件において申立人が相手方の嫡出子であることが否認されるためには,①相手方と母が婚姻していたことから,父とされる相手方の本国法である日本法及び母の本国法であるフィリピン法のいずれかにおいて嫡出である子の親子関係が認められ,かつ,②その法に基づき嫡出性を否認することが可能であることが必要であるとし,夫のみが訴えを提起することができることとされている嫡出の否認(民法774条,775条)についても,子が申し立てた嫡出否認の調停において合意に相当する審判を行うことができるとした上で,日本法及びフィリピン法のいずれの下でも,申立人が相手方の嫡出子であることは否認されるべきものであると判断し,嫡出否認の合意に相当する審判をした事例 (東京家審令和3年1月4日 嫡出否認申立事件) ◆少年関係裁判(1件) 少年が,被害者を引き倒して腹部を踏みつけるなどの暴行を加え,腹部挫傷等の傷害を負わせたという傷害保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定に対する処分の著しい不当を理由とする抗告につき,試験観察中に補導委託先から無断退去し,不良交友に居場所を求めたこと等を指摘し,抗告を棄却した事例 (東京高決令和3年9月6日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件) ◆連載 少年実務 THE BASICS AND BEYOND 第2回 ぐ犯保護事件の諸問題(その2) 秋田地方・家庭裁判所判事 柴田 雅司 更生保護の現場から 第21回 地方更生保護委員会における82条調査・調整の推進と展望について 近畿地方更生保護委員会事務局調整指導官 歌原 拓人 公証家事実務Q&A 第17回 自筆証書遺言書の保管制度 世田谷公証役場公証人 中山 顕裕 子どもの話を聴くための手法と実践例─ 司法面接の技法をいかして 第10回 性的虐待,三機関による協同面接について 理化学研究所理事・立命館大学OIC総合研究機構客員教授 仲 真紀子 ◆家庭裁判所事件の概況(2・完)─少年事件─ 最高裁判所事務総局家庭局