家庭の法と裁判 2022年8月号<特集:ステップファミリーを めぐる諸問題>vol.39 画像拡大 本体 ¥ 1,800 ¥ 1,980 税込 著者:家庭の法と裁判研究会/編 判型:B5判 ページ数:152頁 発刊年月:2022年8月刊 ISBN/ISSN:9784817848338 商品番号:31009 略号:家判 商品パンフレットはこちら お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 定期購読はこちら 商品情報 家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌 1号(2015年4月号)~23号(2019年12月号) 記事・裁判例の総索引はこちら(24号所収) 5年間に掲載された特集・解説記事や裁判例を通覧することができます! 目次 ◆特集 ステップファミリーをめぐる諸問題 ・ステップファミリーをめぐる日本的課題─子どもの権利に着目して 明治学院大学社会学部教授 野沢 慎司 ・再婚に伴うステップファミリー当事者の扶養義務と養育費の支払─裁判例分析を中心として 慶應義塾大学名誉教授 犬伏 由子 ・親の再婚による面会交流への影響と支援の実情・課題 公益社団法人家庭問題情報センター主任研究員・面会交流支援事業部 笠松奈津子 ・ステップファミリーと養子制度の在り方について─「連れ子養子」は子の利益になるか 大阪産業大学経済学部准教授 菊地 真理 ◆最高裁判例(1件) ❖離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期 (最二小判令和4年1月28日 離婚等請求本訴,同反訴事件) (参考)原 審 大阪高等裁判所令和2年9月3日判決 第1審 大津家庭裁判所令和元年11月15日判決 ◆家事関係裁判(7件) ❖自筆証書遺言の作成当時,遺言者が遺言能力を欠いていたとして,遺言者の遺言能力を認め遺言を有効とした原判決を取り消し,当該遺言を無効と判断した事例 (東京高判令和元年10月16日 遺言無効確認請求控訴事件) (参考)原 審 東京地方裁判所立川支部平成30年11月28日判決 ❖成年に達した子からの扶養に関する処分請求の申立てを却下した原審判を取り消して,扶養料の支払を命じた抗告審の事例 (福岡高決令和元年9月2日 扶養に関する処分申立却下審判に対する抗告事件) (参考)原 審 福岡家庭裁判所小倉支部平成30年11月30日審判 ◇特別縁故者に対する相続財産の分与申立事件において 1 申立て後,審判前に死亡した申立人の相続人らに相続財産の一部を分与した事例 2 申立人が既に民法958条の3第2項の期間を経過した者との間で,申立人に対する相続財産分与審判が確定することを停止条件とする贈与契約を締結したことの考慮の当否を判断した事例 (山口家裁周南支審令和3年3月29日 特別縁故者に対する相続財産分与申立事件) ◇養子となる者の実父が養子となる者と申立人ら(養父となる者及び養母となる者)との間の特別養子縁組に同意していない事案において,民法817条の6ただし書を適用して,申立人らと養子となる者との間における縁組について特別養子適格があることを確認した事例 (名古屋家審令和3年2月26日 特別養子適格の確認申立事件) ◇妻である申立人が夫である相手方に対し婚姻費用の分担を求めた事案において,会社の代表取締役である相手方の役員報酬の減額が不当なものとはいえないとして減額後の役員報酬額をもって相手方の収入と認定した上で,相手方が前妻との間の子の養育費を支払っていることや相手方が申立人の居住する住宅ローンの支払を行っていることなどによる修正を行って婚姻費用月額を算定した事例 (東京家審令和3年1月29日 婚姻費用分担申立事件) ◇申立人(父)に対して恐怖心を抱いている未成年者らの心情を考慮して,未成年者らとの直接的な面会交流が相当ではなく,まずは従前から実施していた電話や手紙による間接交流の実施を重ね,未成年者らの不安や葛藤を低減していくのが相当とし,間接交流の具体的な方法等について詳細に検討した事例 (奈良家審令和2年9月18日 面会交流申立事件) ◇1 第1の公正証書遺言から7年経過後に作成された第2の公正証書遺言が他人のなりすましによるとしてその効力が争われた事例において,提出された4通の私的筆跡鑑定を子細に検討した上,公証人が現認した当時の遺言者の様子と遺言者の属性に矛盾がないことや,遺言者との人間関係からみて遺言内容の変遷に不自然なところはないなどとして,第2の公正証書遺言は真正に作成した有効なものであると判断された事例 2 遺言者から生前交付された500万円につき,贈与ではなく貸金であると認定された事例 (大阪地判令和2年6月24日 不当利得返還請求事件(甲事件),貸金請求事件(乙事件)) ◆少年関係裁判(1件) ◇少年が,共犯者とともに友人の自殺を援助したという自殺幇助保護事件において,犯情は検察官送致をするほどに重いとは認められず,少年の行状等も考慮すると,保護処分を相当と認めるが,安易に不適切な解決方法を選択しやすいとの問題点を自覚させ,適切な社会性を身に付けさせるためには,長期間の系統立った矯正教育が必要であるとして,少年を第1種少年院送致(2年程度の相当長期間の処遇勧告)とした事例 (千葉家決令和3年12月10日 自殺幇助保護事件) ◆令和3年民法等改正における相続登記及び遺産分割の促進と運用について 福岡高等裁判所那覇支部判事(前法務省民事局付) 吉賀朝哉 那覇地方・家庭裁判所沖縄支部判事補(前法務省民事局付) 中丸隆之 ◆少年審判規則及び刑事訴訟規則の一部を改正する規則の解説 (少年審判規則関係) 最高裁判所事務総局家庭局第一課長 戸苅左近 最高裁判所事務総局家庭局付 福岡涼 ◆少年調査票の新たな様式について 最高裁判所事務総局家庭局第三課課長補佐 小野裕輝 大阪家庭裁判所総括主任家庭裁判所調査官 柳下哲矢 ◆連載 遺産分割事件のケース研究 第11回 事例検討⑪ 事例研究を通じた遺産分割の特別受益と寄与分 水戸地方・家庭裁判所麻生支部判事 數間薫 外国少年司法事情 第30回 欧州⑸ ドイツの少年法制⑸ 立教大学法学部特定課題研究員 廣瀬健二 少年矯正の現場から 第22回特定少年に対する特定生活指導「成年社会参画指導」について 多摩少年院首席専門官(教育担当) 大門貴彦