在留
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8 はしがき入管法の英訳に関する断書き入管法の公定訳は存在しません。しかしながら,日本国政府のサイトにおいて,法的効力を有するのは飽くまでも日本語の正文であり,英文はその理解を助けるためのものであり,公定訳ではない旨の留保付きで入管法の英訳が閲覧可能な状態になっています。それは,法務省の運営サイト中にあるhttps://www.は,2019(令和元)年12月4日法律第63号までの改正を反映したものです。さらに,入管法施行規則及び上陸審査基準省令には,それぞれ2008(平成20)年現在のものがあります。https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/166https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/mopcp_2.pdf本書における英訳も,在留資格の呼称に関しては,原則としてこれらの参考訳に準拠しています。在留資格の参考訳には,確かに,違和感をお持ちの方もおいでになるかもしれません。例えば,1989(平成元)年改正において在留資格が従来活動に従事する人として定められていたものを人が従事する活動として定められるようになったところ,いくつかの在留資格においては,例えば,入管法別表1の1で最初に出てくる在留資格「外交」の訳として活動そのものである「Diplomatic Activities」ではなくその活動の従事者である「Diplomat」が充てられているなどです。恐らくこれは1989年改正以前の訳がそのまま残存しているためかと思われます。類似の例は少なからず存在しますが,それにもかかわらず,この参考訳に準拠するjapaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3624#je_s1であり,これ

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