在留
12/50

10 はしがきこととしたのは,これらの表現が少なくとも約半世紀にわたって広く使用され,既に定着しているものと考えられるためです。以上のような考慮から,今回は,在留資格の英訳に関しては,原則としてこれまで使用されてきた表現を踏襲し,その見直しは次回に期したいと考えます。他方,それ以外の部分,例えば本文や在留資格に関する別表の下欄に関しては,訳の全体的な統一性に配慮しつつ,法務省大臣官房司法法制部『法令翻訳の手引』(2018年)(https://www.連法規の表現,さらに,いずれも著名な英米法辞典,英和辞典及び英国の英々辞典を参考にしながら,適宜修正を加えることにしました。ただし,日本の入管法上の「外国人」に相当する訳語の選定は非常な困難を伴いました。「Foreigner」とは非常に有名な英米人からなるロックグループの名前であるにもかかわらず,「foreigner」も差別的表現であるとする人もいます。さらに,国により様々な法律上の用語があり,そのうちのいくつかには否定的意味合いが伴うとされるからです。ということから,本書においては原則として「foreign national」,必要に応じて,「applicant」「one」及び「person」並びにそれらの複数形を使うこととしました。因みに,英独仏語圏の入管法では次のような言葉が使われています。英国   「person」又は「P」以前,「alien」は法律の題名にも使われていました。米国   「alien」日本では,当時流行した同名の米国映画からの連想からか,この言葉に批判的な人が多く,公的には1990年代から使用されてjapaneselawtranslation.go.jp/ja/infos/guidelines),英国及び米国の関

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る