在留
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2 第1章 入管行政のしくみ1 入管行政の目的まず,本論に入る前に,本書において,入管行政とは出入国在留管理及び難民認定を指す言葉として使用されていることをあらかじめ確認しておきます。入管行政に関して,入管法1条は,「(入管法は,)本邦に入国し,又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに,難民の認定手続を整備することを目的とする」と定めています。これを踏まえ,法務省設置法4条1項32号から34号及び2項は,法務省の所掌する入管行政に係る事務として,次の事項を定めています。•外国人の入国及び出国の管理に関すること。•日本人の出国及び帰国•本邦における外国人の在留に関すること。•難民の認定に関すること。•(法務省の任務に関連する内閣の)重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務(をつかさどる。)これらのうち外国人の入国及び在留に関する事項を整理すると次の⑴から⑶のとおりとなります。難民認定は,⑷のとおりです。⑴ 外国人の入国(上陸)入管法は,外国人が日本の領海又は領空に入ることを「入国」(同法第2章第1節),日本の領土に入ることを「上陸」(同第2節)と分けて定めています。同法においては,入国については,有効な旅券を所持しない者又は不第1章 入管行政のしくみ

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