在留
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4 第1章 入管行政のしくみ(24条1号,70条1項1号)。また,それらのいずれかを所持していても,上(注)なお,自動化ゲート(従来型の自動化ゲート(狭義),顔認証ゲート及法に上陸しようとする者は本邦に入ってはならないと定める一方,上陸についてはかなり詳細な要件及び手続を定めています。しかし,一般的には,そのような分け方をせずに,外国人が日本の領域内に入ることを「入国」ということが多いようです。入管法に定める手続では,専ら後者の意味の「上陸」が問題となることから,以下においては,原則として「上陸」という用語を用いることにします。日本の領土に上陸しようとする外国人は,指定された空海港において,入国審査官に上陸の申請を行い,上陸審査を受ける必要があります(6条2項)。一般に外国人が上陸許可を受けるためには,入管法に定められた上陸のための条件(7条1項各号。以下「上陸条件」という。)に適合する必要があり,航空機又は船舶の外国人乗員・乗客の一時的な上陸(14条から18条の2)においても所定の条件を満たす必要があります。有効な旅券又は乗員手帳を所持しない外国人は入国が禁止され,日本の領海・領空に入れば不法入国として退去強制及び罰則の適用の対象となります陸の許可等を受けずに上陸した場合は,不法上陸として退去強制及び罰則の適用の対象となります(24条2号,70条1項2号)。⑵ 外国人の出国外国人の出国は,日本人の出国と同様に,入国審査官の出国の確認(証印)を受けることが義務付けられています(なお,出国確認留保による制約については本書第8章1参照)。しかし,出国の確認を受けずに出国すれば,罰則の対象となります。びトラスティド・トラベラー・プログラムを含む広義のもの)を使用する場合にあっては,本人がその場において希望しない限りにおいて,証

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