全訂第三版補訂 相続における戸籍の見方と登記手続
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する成年後見等の登記嘱託により対応するものとして設定されているので、従前に発効している禁治産者、準禁治産者については、経過措置として新法にいう一定の効力が付与されているものの、その登録方法が本人等の登記申請を待って対処することとされています。したがって、申請による戸籍から登記への移行がない従前の禁治産者の後見人たる代理権者、又は準禁治産者の保佐人たる同意権者の公証は、戸籍によるほかありません。そこで、公的機関その他取引の実際における制限能力の有無の認定には、登記事項証明のほかに戸籍謄本をも利用することになります。なお、今回の新版の刊行に当たっては、新しい成年後見制度の施行に伴い、第五の「法定代理人の資格を証する戸籍」を「法定・任意の代理人等の資格を証する戸籍・登記」と改め、その内容についても成年後見登記と従前の禁治産者等の戸籍、法定後見の審判申立と登記、任意後見契約と登記及び後見登記所の登記事項証明等を追加しました。今後とも皆様方のご叱正をいただいて、更に一層の充実を期したいと存じています。終わりに、新版の刊行に当たっては、日本加除出版尾中哲夫社長の格別のご配慮のもとに出版部の皆様方、なかでも編集担当課長大野弘氏には多大のご尽力をいただきました。ここに心から深くお礼申し上げます。   平成一二年九月     著者    新版の刊行について  12

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