全訂第三版補訂 相続における戸籍の見方と登記手続
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籍のほとんどがコンピュータ化された戸籍になっていると言っても過言ではないくらいになっております。そのことから、相続開始時の戸籍の事例をコンピュータ戸籍にほぼ改めました。更には、除籍、改製原戸籍の保存年限が八〇年から一五〇年に伸長され、相続登記に必要な除籍等の謄本の取り寄せが容易になり、申請人あるいは代理人の負担が軽減されることになりました。これに対して、戸籍等の謄抄本の請求については、個人情報等の保護をより一層図るため、従来に比して厳格化されることになりました。このことについては、正当な請求の場合は、その事由の正確な明示と請求者の資格を明らかにすることによって、請求は認められることになるので、その点においては、基本的には従来と変わるものではないと考えられます。 また、国籍法の改正により日本人父に認知された二〇歳未満の外国人は、準正子の条件が無くなったことから、それらの者が法務大臣に届出することによって日本国籍を取得したときは、戸籍が編製されるので、相続においてはそれらの者の戸籍等の謄抄本の提出が必要になります。以上のような点については、それぞれこれを補完しました。なお、第七の登記申請関係についての補完については、司法書士奥山時和氏(元甲府地方法務局長)に格別のご協力をいただきました。ここに記して感謝の意を表します。終わりに、全訂第二版の刊行に当たっては、日本加除出版株式会社尾中哲夫社長に格別のご配慮をいただきました。ここに深く感謝の意を表します。また、本書の編集を再度担当された大野弘氏には、多大のご尽力をいただきました。ここに心から深くお礼申し上げます。   平成二三年三月                                           著    者   全訂第二版の刊行について  16

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