設けられ、その他の関連規定も設けられました。また、戸籍関係においては、戸籍のコンピュータ化が、全国の市区町村において完了し、それに伴い相続発生時の戸籍はコンピュータ化されているものやそれ以前の改製原戸籍等と混在することになりました。しかし、それらは法定相続情報一覧図の証明書によって登記申請前に相続人の全体は明確になりますが、登記申請において実際の相続人は誰になるかについては遺産分割協議書やその他の書類も必要になるようですから登記手続においては従来の手続が一部変更されることになります。そのため第八以下についても改める必要が生じました。この登記手続の取扱いについては後藤浩平氏(元甲府地方法務局首席登記官、元東京法務局城北出張所所長)が全面的に担当することになりました。ご理解いただきたく存じます。なお、本書の刊行に当たっては、日本加除出版株式会社和田裕社長の格別のご配慮をいただきました。ここに深く感謝の意を表します。終わりに、本書の改訂に際しては同社編集部の大野弘氏に多大のご尽力を頂いたことを記し厚くお礼申し上げます。 令和四年三月 著 者 19 全訂第三版補訂の刊行について
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