一 設問中及び本文中の「旧法当時」、「旧法中」とあるは、二 説例に掲げた戸籍の記載のひな形並びに登記申請書及び三 戸籍の記載事項のうち設問と直接関係のないものは、記四 本書に掲記した戸籍のひな形は、現民法施行後の相続発昭和二二年五月三日「民法の応急措置法」の施行前を指す。また、旧法戸籍とは、現行法によるものでない従前のものを全部を指す。添付書面の書式中の本籍、住所、氏名及びその他の記載内容は、特定の人物を指称するものではなく、適宜に仮称し設定したものである。載を省略した(「省略」と表示した以外にも省略したものがある)が、他との関連をつけるために、特に表示した部分(本籍欄)もある。生時のものとしたのが多く、その時点での戸籍の記載は改正前の戸籍法施行規則附録第六号様式のようになっている場合(縦書・いわゆる紙戸籍)の例が多いので、その様式で掲記した。 凡例 平成六年以降は、戸籍は磁気ディスクに記録できる 現時点(令和三年)では、全国的に磁気ディスクに記五 法令等の引用表記について、主要なものは次のように(戸籍法一一九条)ことになったので、市町村が磁気ディスクに改製した場合は、その記録の証明は、磁気ディスクによって調製された証明書である(同法一二〇条)。同証明書は、コンピュータ戸籍の全部事項証明書(同規則付録第二二号様式第一)は、紙戸籍の戸籍謄本にあたる。また、個人事項証明書(同様式第二)は紙戸籍の戸籍抄本にあたるが、これらの証明書は請求により交付される。録されているので、現在戸籍は、いわゆるコンピュータ戸籍の証明書になっている。略称した。民 民法民附 民法附則民法の応急措置法 日本国憲法の施行に伴う民法の応急旧民 従前の民法(明治三一年法律九号)戸 戸籍法的措置に関する法律21 凡 例
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