昭和六一年四月一日初版を刊行してから五年近く経過し、今日まで多くの方々にご利用いただき、感謝に堪えません。しかし、その間に身分関係法令に重要な改正が行われました。第一は、昭和六二年法律第一〇一号「民法等の一部を改正する法律」が公布され、養子法等の一部改正、中でも特別養子制度の創設をみて、同六三年一月一日から施行されました。また、これに伴う戸籍事務の取扱いに関する戸籍法施行規則の改正(昭和六二年一〇月一日法務省令第三六号)、及びその処理通達(昭和六二年一〇月一日民二第五〇〇〇号通達)が発出されました。第二は、平成元年法律第二七号「法例の一部を改正する法律」が公布され、同二年一月一日から施行されました。また、これに伴う戸籍事務の取扱い(戸籍記載例の改正を含めて)の通達(平成元年一〇月二日民二第三九〇〇号、第三九〇一号)が発出されました。第三は、法令の改正ではないが、戸籍上の氏又は名の記載に用いる文字が、誤字又は俗字で記載されている者について、平成三年一月一日から戸籍の変動により新しく戸籍をつくる場合には、常用頻度の高い俗字一五、字体一四〇の文字を除き、これに対応する字種及び字体による正字で記載するという画期的な取扱い方が示達された(平成二年一〇月二〇日民二第五二〇〇号通達・同日民二第五二〇二号通達・同年一一月二二日民二第五三〇〇号通達)。これ増補版の刊行について7 増補版の刊行について
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