資料2 査証(ビザ)5第1編 入管法を知るための基礎知識(パスポート)に押される印(査証印)です。 世間では,与えられた在留資格をビザと呼び,在留期間更新のことをビザの延長などと呼ぶことがあります。これらは,本来の(入管法上の)査証(ビザ)とは違った用い方ですが,在留資格をビザと呼んでも一般に通用しているようです。⑵ 入管法上の査証(ビザ)の役割 以下では,査証(ビザ)の役割について説明しましょう。 まず,日本の入管法では,日本に上陸しようとする外国人は,査証免除措置等により,査証(ビザ)を必要としないこととされている場合を除き,上陸申請時に査証(ビザ)を所持していることが上陸申請のための要件となっています。さらに,査証(ビザ)を必要とする場合にあっては,査証(ビザ)が有効であることが上陸許可の要件の1つとされており,査証(ビザ)は上陸時の審査及び許可に必要な文書ということができます。 したがって,上陸港における入国審査官の審査が終了して,上陸許可が与えられた時点で,査証(ビザ)は数次有効のものを除き,使用済みとなります。これ以降は入国審査官が押した「上陸許可証印」に記載されている在留資格,在留期間等が,その外国人が日本に在留する上での根拠となります。 資料2を参照してください。⑶ 査証(ビザ)の種類 では,査証(ビザ)については,どのような種類があるのかをチェックしてみましょう。査証(ビザ)は,それぞれの入国目的に応じて,外交・公用査証,就業査証,一般査証,短期査証,特定査証,高度専門職査証,医療滞在査証の7種類に区分されています。⑷ 査証(ビザ)についての注意 査証(ビザ)の発給は,一般的にはその国の外務省の権限とされており,日本の場合も外務省(在
元のページ ../index.html#19