入実
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6外の日本大使館,領事館)が発給していますが,国によっては,内務省,移民局等が所管しているところもあります。査証(ビザ)の有効期間については,国により,種類により異なっていますが,15日,90日,3年等が多いようです。 最近,その査証(ビザ)を取得するために,偽造・変造文書を提出する者が増加しており,慎重な査証(ビザ)審査を必要とする場合が多くなっています。⑸ 査証相互免除取決めについて 日本は,短期間滞在の業務打合せや観光等の目的で入国する人々の便宜を図り,人的交流を円滑にするため,比較的出入国管理上の問題の生じていない国・地域の人については,相手国との査証相互免除取決めを締結し,我が国が外国政府に対して行った通告又は法律の特別の規定により,令和3年6月現在で68の国・地域の一般旅券所持者に対して査証相互免除措置を実施しています。新型コロナウイルス感染症対策のため,一部の地域を除き,ビザ免除措置を当分の間停止しています(外務省ホームページ(令和3年6月7日現在))。 なお,査証相互免除措置は,我が国において,就労・就業する者については,適用されないのが原則です。 資料3を参照してください。⑹ 入国時に査証(ビザ)を必要としない場合について 次の場合は,査証(ビザ)を取得しなくても日本上陸が可能となります。① 査証相互免除措置実施国・地域の人 ⑸の査証相互免除措置により査証が免除されている人が,観光等の「短期滞在」の目的で(就労を除く。)日本に入国する場合には,査証(ビザ)を取得することなく上陸許可申請を行うことができます。② 再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人 出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人又は,みなし再入国許可により出国した外国人は,日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)の有効期間内であれば,新たに査証(ビザ)を取得する必要はありません。日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同様です。③ 上陸の特例許可を受ける人 例えば,航空機や船舶の外国人乗客が,買物等のため,一時日本に上陸する場合は,機長や船長又はその航空機・船舶を運航する運送業者(航空会社等)の申請により次のような特例上陸が許可されます。この場合,外国人乗客本人があらかじめ査証(ビザ)を取得する必要はありません。

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