入実
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第1章資料14 外国人が日本で就労する場合の上陸審査のチェックポイントは次のとおりです。【本  人】1.学    歴2.職    歴3.職務内容① 申請人がその職務を遂行する上で必要な技術,能力等を有しているかどうか。② 申請人が就労を予定している業務内容が,入管法上規定されている『在留上陸審査のチェックポイント66 外国人が日本に上陸する際に,上陸港で入国審査官が上陸許可の証印を押す際に決定されるのが「在留資格」と「在留期間」です。外国人が日本に上陸し在留するためには入管法に定める29種類の在留資格のうちいずれか1つを取得しなければなりません。そして,日本への上陸後は与えられた在留資格・在留期間により活動内容や在留期間などの制限を受けることになります。在留資格取得のための要件などは,それぞれに定められており,どのような活動内容がどの在留資格に該当するのか,申請にはどのような書類が必要なのか等を解説します。 なお,在留資格「外交」と「公用」は外国政府の大使,総領事,大使館・領事館の職員などが該当し,一般の企業や個人の方が利用することは極めて少ないと思われるため,本書での説明は省略させていただきます。 就労活動が認められる在留資格としては「外交」「公用」「教授」をはじめとして「技能実習」まで19種類あります(入管法別表第1の1の表及び2の表を参照)。 上陸審査のチェックポイントについては資料14を参照してください。学歴・職歴と業務の    目的の一貫性【受入れ企業等】1.事業の安定性2.事業の継続性3.事業の収益性4.雇用の必要性就労が認められる在留資格

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