67第3編 在留資格ごとの基準と必要書類資格』のいずれかに該当し,さらに基準省令の適用を受けるものについては,これに適合しなくてはならない。③ 受入れ企業については,事業の継続性,安定性等を有していなければならない。④ 雇用内容が低賃金でないこと(したがって,雇用契約書は重要な書類となる。)。⑤ 申請人が『上陸拒否事由』に該当していないこと。⑥ その他,必要に応じて審査する。◉カテゴリー分けについて 出入国在留管理庁では申請人が属する企業の規模等に応じてカテゴリーを分けることにより,在留申請に必要となる提出資料の軽減等を図っています。在留資格によってカテゴリーの分類方法は異なり,全般的にはカテゴリー1が最も優遇されており,カテゴリー2,3,4となるにつれて提出資料が多くなります。また,カテゴリー自体が存在しないものもありますので注意してください。◉申請書と必要書類について 在留申請に必要となる申請書や必要書類のリストは,出入国在留管理庁のホームページに全て掲示されており,ダウンロードができます。
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