カテゴリー1カテゴリー268大学等において常勤職員として勤務する場合大学等において非常勤職員として勤務する場合 「教授」は,日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として,大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。⑴ 該当範囲 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 具体的には,在留資格は,学長,所長,校長,副学長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助手等として研究,研究の指導,又は教育をする活動が該当します。⑵ 申請のポイント・「大学」には,日本の4年生の大学(放送大学も含まれる。),短期大学の他,大学院,大学の別科,大学の専攻科,大学の付属の研究所も含まれます。・列挙された職名は例示であり,常勤又は非常勤にかかわらず実質的にその機関において研究,研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格の該当性が判断されます。・大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等(警察大学校や国土交通大学校など)で教育に従事する場合は,その活動に準じて「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格によることとなります。・「教授」の在留資格が決定されるためには,申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い,その活動によって日本において安定した生活を送ることのできる十分な収入を得られることが必要です。・日本の大学又はこれに準ずる機関において研究に従事する活動は,「研究」の在留資格に該当しますが,報酬を受けない場合は「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当します。⑶ 上陸・在留手続の必要書類◉在留資格「教授」のカテゴリー区分《1.教 授》
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