入実
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71第3編 在留資格ごとの基準と必要書類 「芸術」は,芸術分野の国際交流を推進し,日本における同分野の向上発展のため,音楽家,文学者などを受け入れるための在留資格です。⑴ 該当範囲 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 (ただし,「興行」を除く。) 具体的には以下の者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。 ①  創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家,写真家などの芸術家 ②  音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動について指導を行う者 ただし,芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。⑵ 申請のポイント・展覧会への入選など,芸術家又は芸術上の活動の指導者として相当程度の業績があり,芸能活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができる者と認められることが必要です。・芸術上の活動のみで日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。安定した生活を営むことができるとは,芸術上の活動を行うことはもとより,日本において社会生活を送ることが可能な収入を得ることをいいます。・大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は,在留資格「教授」に該当します。・外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても,その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は,「興行」の在留資格が決定されます(例えば,興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動など)。・収入を伴わない芸術上の活動は,「文化活動」の在留資格となります。《2.芸 術》

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