入実
34/40

        「経営・管理」への変更申請を行うには,原則として実際にビジネスを稼働する状態にしてから申請をしなければなりません。そのため,まずは会社を設立し,各種届出や社員の雇用,それに取引先との契約締結等を済ませた状態で在留資格変更の申請となります。もちろん,これらの作業は在留資格が「技術・人文知識・国際業務」のままで行うしかないので,状況が整い次第,速やかに「経営・管理」への変更を行わなければなりません。計画的に行動すれば会社の設立から営業開始まで1~2か月で済むと思いますが,5年の在留資格を持つ人の中には,会社を設立してから在留期限が切れる直前までずるずると変更申請をせずに過ごす人もいます。このような場合には,在留カードの所属機関の変更の届出などもあるため,在留資格取消制度の対象となったり,審査上の問題となることもあるので注意が必要です。 また,レストラン経営などを行う場合には,事業をスタートさせるだけでも店舗の賃料や内装工事費などで数千万円の出費が出ることも珍しくありません。ここまで投資したにもかかわらず,いざ「経営・管理」の申請をして不許可となってしまうと,事業を誰かに譲るか,処分するしか方法がありません。そのため,「経営・管理」の申請を行う際には事前にしっかりと計画を立ててから行わなければなりません。Q4452術者として働いています。近々退職してソフトウェア開発の会社を自分で設立したいと考えていますが,「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更するまでの流れはどうなるのでしょうか? 「経営・管理」への変更が完了してから会社を設立すればよいのでしょうか?(設立間際の雇用) 台湾出身の28歳の女性です。先月,自分で会社を立ち上げ,日本のアパレル製品を台湾向けに販売するビジネスを始めました。会社設立からまだ1か月しか経過していませんが,仕事が忙しくなるため知り合いを従業員として雇用しようと思います。できたばかりの会社では就労可能な在留資格はなかなか許可が下りないと聞きましたが大丈夫でしょうか?A

元のページ  ../index.html#34

このブックを見る