入実
35/40

        そのようなことはありません。創業間もない会社であっても外国人従業員を雇用し,「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得することは可能です。         最初に確認しなければならないことは,あなたの学歴です。「留学」の在留資格といっても,最も一般的なケースとして,日本で日本語学校を卒業し,その後初めて日本の大学に入学するケースもあれば,海外の大学を既に卒業した人が再び日本の大学に入学するケースも考えられます。 これは業務での経験上の話となりますが,前者の場合,一般的には「留学」から「経営・管理」への変更が認められる可能性は非常に少ないといえます。これは卒業という「留学」として滞在する目的を果たしていないにもかかわらず,他の在留資格への変更となるためだと考えられます。一方,既に他国などで大学を卒業している場合には,「留学」から「経営・管理」へQ5AA453第5編 入管手続の相談事例 Q&A ただし,会社設立から1か月しか経過していないため,申請においてはカテゴリー4に分類され,提出資料も相当に詳細な資料が要求されます。また,審査する側として考えた場合,「なぜ創業間もないにもかかわらず雇用するのか」「賃金や費用は十分にあるのか,又は,どのように捻出するのか」「ビジネスの見通しはどれぐらい立っているのか」といったことが自然に思い浮かびます。これらについて「事情説明書を追加資料として提出してほしい」と申出があることは十分に予想できます。出入国在留管理庁のホームページに掲載されている資料を全て提出すれば,必ず在留資格が許可されるわけではありません。必要な資料を準備すると同時に,自分の主張を審査官に理解してもらえるように理論立てて考え,それに対する立証資料を準備していかなければなりません。(留学生の起業) 中国籍の25歳の男性です。現在,在留資格「留学」で日本の大学に通っていますが,日本でビジネスを立ち上げたいと考えています。卒業前の留学生でも「経営・管理」に変更することは可能でしょうか?

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る