iv4. 再入国の許可 (みなし再入国許可)(入管法第26条,第26条の2)とは? 5.資格外活動許可(入管法第19条第2項)とは? 第3編 在留資格ごとの基準と必要書類 第1章 就労が認められる在留資格 1.教 授 2.芸 術 3.宗 教 4.報 道 5.高度専門職 6.経営・管理 7.法律・会計業務 8.医 療 9.研 究 10.教 育 11.技術・人文知識・国際業務 12.企業内転勤 13.介 護 14.興 行 15.技 能 16.特定技能 17.技能実習 1.文化活動 2.短期滞在 3.留 学 4.研 修 5.家族滞在 特定活動 56 58 65 66 68 71 74 77 82 104 120 122 126 137 143 160 169 173 185 205 326 335 335 342 359 385 393 398 398 413第2章 原則として就労が認められない在留資格 第3章 個別の許可を内容とする在留資格 第4章 就労活動に制限のない在留資格
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