相登
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第2 遺留分権利者 1 遺留分権利者の範囲2 遺留分の割合第3 遺留分を算定するための財産の価額 2 贈与の価額及び相続開始時の財産の価額3 債務の控除第4 遺留分侵害額請求権の行使 1 遺留分侵害額【設問128】 遺留分侵害額は,どのような方法で算定されるのか。 376【設問129】 相続人が配偶者甲,長男乙及び長女丙の場合において,相続開始時の遺産が5000万円で,そのうち2000万円を弟Aに遺贈し,また,相続開始前1年内に妹Bに1000万円を贈与しており,他方,相続債務額が2500万円であったときは,各相続人の遺留分の額及び侵害額はどうなるか。 3772 遺留分侵害額の請求【設問130】 遺留分侵害額請求ができる者は誰か。また,遺留分権利者の債権者による遺留分侵害額請求権の代位行使は許されるか。 379【設問131】 遺留分侵害額請求の意思表示は,どのような方法で行えば3 遺留分侵害額請求権の行使の期間の制限4 遺留分の放棄5 遺留分侵害額請求権の行使と権利濫用・信義則違反第5 受遺者・受贈者の負担額 1 負担の順序及び割合【設問132】 遺留分を侵害する受遺者や受贈者が複数いる場合,どのよ2 裁判所による支払期限の許与Column 10 経営承継円滑化法による遺留分の特例xxviii 目  次囲は,どのように定められているか。 373よいか。 380うな順序及び割合でその侵害額を負担することになるのか。 3833713713713721 遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与の範囲373【設問127】 遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与の範375375376376379381382382383383385385

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