相登
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旧民法(明31法9)明31.7.16~昭22.5.2○家督相続→嫡出長男子単独相続の原則○遺産相続→共同均分相続の原則 旧民法(明治民法)第5編相続は,第4編親族と共に,先に明治29年法律第89号として公布されていた民法の一部改正法の形式によりこれを追加する明治31年法律第9号として公布され,同年7月16日から施行されました。 旧民法第4編及び第5編は,戸主を中心とする「家」の制度を基本として制定され,相続関係については,戸主が死亡し又は戸主権を喪失した場合における戸主権(戸主たる地位)の承継とこれに伴う財産権の承継という家督相続の制度を採用したほか,戸主でない家族が死亡した場合には,その者が有していた財産の承継としての遺産相続の制度を採用しました。 相続制度の中心は家督相続であり,家督相続においては,嫡出長男子単独相続(①男子を先にし,②嫡出子を先にし,③年長者を先にする。)を原則応急措置法(昭22法74)昭22.5.3~昭22.12.31○家督相続規定不適用→遺産相続に一本化○相続順位・相続分・遺留分の修正新民法(昭22法222)昭23.1.1~○家督相続の廃止○配偶者相続権の確立○諸子均分相続の確立○祭祀財産の別除第1 相続制度の変遷 11 旧民法(明治民法)の施行第1章 相続制度第1 相続制度の変遷 我が国における明治期以降の相続制度の変遷は,以下に述べるとおりです。旧民法施行前においては,当時の慣行ないしこれを明文化した太政官布告等により,家督相続については,総領の男子が家督相続人となり,また,家族の死亡による遺産相続についても,家督相続に準じて単独相続するものとされていたといわれています。

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