相登
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2 第Ⅰ部 第1章 相続制度とし,遺産相続においては,均分相続が原則とされました。 昭和21年11月3日,日本国憲法(新憲法)が公布され,昭和22年5月3日からの施行に備えて,旧民法第4編及び第5編についても,新憲法の理念に立脚した改正を行う必要が生じましたが,その施行までにこれを実現することは困難でした。そこで,当面の対応として,「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が制定され,新憲法の施行と同時に施行されました。 これにより,旧民法の「家」に関する規定は適用しないこととされ,相続法の分野では,家督相続に関する規定は適用しないとして遺産相続に一本化した上で,相続順位及び相続分に係る修正(血族相続人間では,直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹の順とし,他方,配偶者を常に相続人として血族相続人との間の相続分を定めた。)等が行われました。 昭和22年法律第222号により旧民法第4編親族及び第5編相続の全面改正が行われ,昭和23年1月1日から施行されました。 これにより家督相続制度は廃止され,相続は純粋に財産の承継に関する制度となりました。新民法においては,配偶者の相続権が確立されるとともに,血族相続人の範囲が定められ,また,諸子均分相続が原則とされました。 昭和37年には,血族相続人の第1順位である「直系卑属」を「子」と改め,孫以下の直系卑属は常に代襲相続人の資格で相続すること,代襲原因の明確化が図られるとともに,相続人不存在の場合の特別縁故者への財産分与制度2 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行3 新民法(現行相続法)の施行1 平成25年改正まで第2 新民法(現行相続法)の改正経過

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