会社法と定款ア コーポレートガバナンスの強化① 監査等委員会設置会社制度の創設② 社外取締役を選任しない場合の社外取締役を置くことが相当でない理由の株主総会における説明義務の新設③ 社外取締役等の要件の見直し④ 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を監査役又は監査役会に付与することイ 親子会社に関する規律の整備① 完全親会社の株主がその完全子会社の取締役等の責任を追及する訴えを提起することを認める多重代表訴訟制度の創設② 株主による合併等の組織再編の差止請求制度の拡充③ 詐害的な会社分割により害される債権者保護規定の創設⑵ 令和元年会社法改正 平成26年改正に続いて、令和元年12月4日法律第70号により、再度大幅な改正が行われ、令和3年3月1日に施行された(令和2年政令第325号。ただし、株主総会資料の電子提供制度は公布の日から3年6月以内の日施行とされている。この施行前に株主総会資料の電子提供制度に関する条項を定款に記載することは許されない。)。令和元年改正は、株主総会に関する規律の見直し、取締役等に関する規律の見直し及びその他に関するものである。その要点は、次のとおりである。ア 株主総会に関する規律の見直し① 株主総会資料の電子提供制度の新設② 取締役会設置会社の株主が提案することができる議案の数の制限イ 取締役等に関する規律の見直し(ア) 取締役等への適切なインセンティブの付与等① 上場会社等における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の取締役会での決定の義務付け等取締役の報酬等に関する規律の見直し② 会社補償契約に関する規定の新設③ 会社役員賠償責任保険(D&O保険)に係る契約に関する規定の新設(イ) 社外取締役の活用等① 社外取締役の欠格事由とならない業務執行の明確化② 上場会社等の社外取締役設置義務(ウ) 成年被後見人・被保佐人について取締役等の欠格条項の削除ウ その他(ア) 社債の管理① 社債管理補助者制度の新設② 社債権者集会における元利金の減免制度の明文化③ 社債権者集会の決議の省略制度の明文化(イ) 株式交付制度の新設第1節 会社法の制定と株式会社第1章 5
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