115 115 116⑴ 問題の所在 111 ⑵ 食い違いの根源にあるもの 112地図の前身) 117⑴ 公共座標値と認定登記基準点の活用 118⑵ 作成時に要求される地図の精度 119 ⑶ 法14条地図の供給源 120⑷ 法14条地図作成の効果 120 ⑸ 近未来の展望 121⑴ 地租改正地引絵図(改租図) 122 ⑵ 更正地図(更正図) 124⑶ 土地台帳附属地図 125 ⑷ 和紙公図(絵図公図・閉鎖公図・原公図)調査の重要性 126⑴ 土地処分図 126 ⑵ 連絡査定図 127 ⑶ 分・合筆の混乱,未記入等 128⑴ 地域ごとの調査の重要性 132 ⑵ 東京都の例 134xi6 登記筆界的判定手法と,地籍図筆界的判定手法とで,結論に差異を生じやすい理由 1117 問題解決の方向性(私見──境界のあるべき実務) 1131 概 説 1152 所有権界の判定に際して調査・探索すべき資料等との関係 115第2節 法務局備付けの地図及び地図に準ずる図面等 第1款 概 説 116第2款 法務局備付け地図(旧・法17条地図,現・法14条地図) 1161 1960(昭和35)年以前の法務局備付け地図 1162 1960(昭和35)年~2005(平成17)年作成の地図(法17条地図・現法14条3 2005(平成17)年以降作成の地図(法14条地図) 118第3款 地図に準ずる図面(公図等) 1211 公図の意義 1212 土地台帳附属地図(狭義の公図) 1223 北海道における公図 1264 沖縄における公図 1295 公図(広義)の多様性 130第4款 各種の地図及び地図に準ずる図面の精度 1311 地図・公図の分類と精度との関係 1312 地図・公図の多様性 132細 目 次第2章 筆界判定の証拠資料等 第1節 筆界判定に際して調査・探索すべき資料等
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