改訂版境界の理論と実務
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 217 217 220 222 2223 筆界調査において立会・承認を求める法的根拠と法効果 2094  機能管理者による官民(公民)境界明示等において立会・承認を求める法的根拠と法効果 2105 裁判手続と立会・承認 2116 地図等の資料の他に立会・承認が必要とされる現実的理由 2117 立会・承認の適格を有する者 2138 立会いの省略 2159 「立会・承認」と似て非なる境界確認の実務 2161 概 要 2172  和解の効果を生じる所有権界協議についての立会・承認適格等 2173 調査士会ADRにおける立会・承認適格等 2194  財産管理権を有する者による官民境界確定協議等・公民境界協議における立会・承認適格等 2195 機能管理者による官民境界明示等における立会・承認適格等 220第2節 単なる事実の確認にとどまる場合の立会・承認  1 所有者が立会・承認してもなお弱い効果にとどまる場合 2202 立会いを求める者が所有権者でない私人の場合 221⑴ 法務局主催の筆界調査における立会・承認 209⑵ 地籍調査等における立会・承認と法効果 210⑴ 立会・承認の存在意義 211  ⑵ 立会・承認の限界 213⑴ 所有権界の協議 214  ⑵ 所有権界の裁判 214  ⑶ 筆界の行政的調査 214  ⑷ 筆界の裁判 214⑴ 相隣地の真の所有者 217  ⑵ 一筆地内の一部区画の所有者 218⑶ 相隣地の土地所有権登記名義人等 218  ⑷ 抵当権者,借地人等 218  ⑸ 隣人同士の話合いにより所有権界和解の効果を生じる場合 219⑴ 売却準備作業にとどまる場合等 220  ⑵ 筆界調査における立会・承認 220xv細 目 次第2章 所有権界についての立会・承認の適格  第1節 和解の効果を生じる協議についての立会・承認適格  第3章 筆界についての立会・承認の適格  第1節 所有権者・抵当権者等の筆界調査における立会・承認の適格  

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