改訂版境界の理論と実務
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 226 228 229 230xvi1 筆界についての「立会・承認」の基礎知識 2222 筆界調査における相隣地所有者等の法的地位 224⑴ 所有権登記名義人 224  ⑵ 表題部所有者 224⑶ 真の所有者 224  ⑷ 実務の戸惑い 2253 筆界調査における地上権者・抵当権者等の立会・承認適格等 2254 筆界調査時における代理人による立会・承認の可否 225第2節 登記実務における立会・承認  1 表示登記の実務における立会・承認の適格を有する者 2262 表示登記の実務における立会・承認の手順 2263 権利の登記との相異 227第3節 地籍調査,国交省公共測量作業における立会・承認適格  1 地籍調査作業等の実務 2282 登記実務と地籍調査作業との整合性 228第4節 筆界確定訴訟における当事者適格  第5節 「相隣地」といえるか否かの判定  1 公図等と現地にズレがある場合 2312 2筆の間に無番・未登記の土地が介在する場合 2323  当事者双方が筆界付近地全域譲渡・登記の事実を主張しない 場合 2344 筆界付近地全域を第三者に譲渡・未登記の場合 2355 筆界付近地全域を第三者が時効取得・未登記の場合 237細 目 次⑴ 私人の「立会・承認」を必要とする沿革的理由 222⑵ 私人による「立会・承認」の法的位置付け 222⑶ 立会・承認の適格を有する者は誰か 223⑴ 筆界確定訴訟の場合 232⑵ 筆界調査(全般)の場合 233⑴ 筆界確定訴訟の場合 234  ⑵ 筆界調査(全般)の場合 235⑴ 筆界確定訴訟の場合 235  ⑵ 筆界調査(筆界特定を除く。)の場合 236  ⑶ 筆界特定の場合 236⑴ 筆界確定訴訟の場合 237  ⑵ 筆界調査(筆界特定を除く。)の場合 237  ⑶ 筆界特定の場合 238

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