3235 海没地の旧所有者による埋立て 316第4款 寄 洲 3171 寄洲の意義 3172 寄洲の所有権の帰属 3183 寄洲の所有に関する裁判例及び登記実務 3224 寄洲以外の砂洲(島状の砂洲) 323第6節 譲 与 地 1 譲与に伴う立会・承認適格者の交代 3232 譲与の対象となった財産 3243 譲与手続の概要 3274 譲与対象外の里道及び公共用水路等 3295 譲与が境界実務等に与える影響 330⑸ 無願埋立地の時効取得 314 ⑹ 無願埋立地につき立会・承認の適格を有する者 315⑴ 土地性否定説の帰結 316 ⑵ 土地性肯定説の帰結 316⑶ 折衷説の帰結 317 ⑷ 裁判例・先例等 317⑸ 立会・承認の適格を有する者 317⑴ 寄洲の定義 317 ⑵ 埋立地との違い 318 ⑶ 自然隆起地との違い 318 ⑷ 島状の砂洲との違い 318⑴ 付合・筆界移動説(登記実務) 319 ⑵ 付合・筆界不変説 319⑶ 付合否定説(旧来の判例) 320 ⑷ 結論の妥当性(若干の私見) 321⑴ 裁判例 322 ⑵ 海面下の地盤一般についての登記実務 322⑶ 海没地,払下海面等についての筆界調査実務の方向性 322⑴ 原 則 323 ⑵ 例 外 323 ⑶ 裁判例等 323⑴ 問題の所在 323 ⑵ 地方分権一括法による譲与の時期 324⑴ 里道及び水路 324⑵ 二線引畦畔・堤塘・脱落地たる道路・水路等 326⑶ 公共用水路,ため池等 326 ⑷ 無償貸付財産 326⑸ 第三者が機能管理している財産 327⑴ 市町村等による譲与申請 327 ⑵ 市町村等による管理の開始 328⑶ 譲与後における登記申請・境界確認作業の必要 328⑴ 機能喪失財産 329 ⑵ 特定不能財産 329⑶ 機能喪失財産,特定不能財産等の管理 329⑷ 法定の公物管理が行われている里道及び公共用水路 329⑴ 一般的影響 330 ⑵ 立会・承認の適格を有する者の交代 330xxi細 目 次
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