451 458 468xxviii8 手続費用 450第3節 筆界特定の審理 1 審理の主体 4512 審理の内容 453第4節 筆界特定の成果 1 筆界調査委員の意見書 4582 筆界特定書 4593 筆界特定の成果の活用 4644 筆界特定の成果の登記記録への反映 4655 筆界特定の現地への反映 467第5節 筆界特定の法的効果 1 筆界特定の法的性質 468細 目 次⑴ 原 則 450 ⑵ 測量費用の二重負担 450⑴ 概 要 451 ⑵ 筆界特定登記官 451 ⑶ 筆界調査委員 452⑷ 筆界特定登記官と筆界調査委員との関係 453⑴ 他の筆界調査手続との比較 453 ⑵ 調査目的の限定 454⑶ 事前準備 454 ⑷ 論点整理 455 ⑸ 特定調査 455⑹ 測量・実地調査に絡む若干の問題 456⑺ 意見聴取等の期日における調査等 457⑴ 意見書の内容 458 ⑵ 意見書図面の記載内容 459⑶ 他の資料を活用した意見書図面の作成 459 ⑷ 意見書の活用 459⑴ 概 要 459 ⑵ 筆界特定の要領 460 ⑶ 筆界を特定できないとき 460 ⑷ 筆界特定書の様式 460⑸ 筆界特定書の実際 461 ⑹ 筆界特定書に記載すべき理由の程度・範囲 462⑴ 通知及び公告 464 ⑵ 閲覧・謄写請求 464 ⑶ 保存期間 464 ⑷ 情報公開請求 464 ⑸ 自己情報開示・訂正請求 465⑴ 法の建前 465 ⑵ 実務における登記記録への筆界特定情報の記入 465⑶ 実務における筆界特定書の保管・運用 466⑷ 地積更正・地図訂正等に関する意見の伝達 466⑸ 地積更正の意見があったとき 466⑹ 地図訂正の意見があったとき 466
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