改訂版境界の理論と実務
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 470 475 477 479 480 480 4822 登記官による筆界認定との比較 469第6節 筆界特定制度と他の筆界判定手続との関係  1 筆界特定と筆界確定訴訟との関係 4702 筆界特定と他の法務局事務との関係 473第7節 筆界特定に対する不服申立て  1 筆界特定をしたことに対する不服申立て 4752 筆界特定申請の却下に対する不服申立て 477第8節 筆界特定と所有権界・占有界との関係  1 筆界特定と所有権界との原則的関係 4772 筆界特定と占有界との関係 4773 筆界特定の結果,誤った所有権界の設定が判明した場合 478第9節 調査士会ADRとの関係  第2節 筆界認定の手順  1 筆界認定の基本的な手順 482⑴ 行政処分との関係 468  ⑵ 時効中断・更新・完成猶予との関係 468⑴ 筆界特定前に筆界確定判決が確定しているとき 470⑵ 筆界特定の手続中に筆界確定訴訟が係属しているとき 471⑶ 筆界特定後に筆界確定訴訟が係属しているとき 472⑷ 筆界特定後に筆界確定判決が確定したとき 472⑴ 筆界特定と地図訂正・地積更正との関係 473⑵ 法14条地図作成作業との関係 474⑴ 筆界特定の行政処分該当性 475  ⑵ 抗告(処分取消)訴訟の可否 475  ⑶ 行政不服審査の可否 476⑷ 再度の筆界特定の申請 476  ⑸ 筆界確定訴訟の提起 476⑴ 筆界を形成する権限 480  ⑵ 筆界を認定する権限 481⑶ 実地調査権 481  ⑷ 国家賠償 481⑴ 前提としての実地調査(一筆地調査) 482  ⑵ 筆界認定の手法 482xxix細 目 次第2章 分筆・地積更正・地図訂正等における筆界認定  第1節 境界の形成・認定に関する登記官の権限  

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