489 505xxx2 筆界認定権の限界 4833 筆界を認定できないときの法的効果 4844 地図の混乱と地図訂正 485第3節 分筆・合筆 1 私人による土地分割・併合と分筆・合筆申請 4892 分筆の本質 4913 分筆申請の適格者等 4944 筆界に紛争がある場合の分筆 4965 分筆・合筆の錯誤 4981 沿 革 505細 目 次⑴ 地図の混乱への対処 485 ⑵ 集団和解の要件 485⑶ 集団和解方式の諸問題 486⑴ 土地の分割・併合 489 ⑵ 分筆・合筆の登記申請 489⑶ 土地の分割等と分筆申請等との関係 490 ⑷ 「形成的登記」の意味合い 491 ⑸ 土地分割等と分筆等の淵源 491⑴ 地割権説 491 ⑵ 権利分割説 492 ⑶ 若干の検討 492⑴ 登記名義人でない真の所有者による分筆登記申請 494⑵ 共有物についての分筆登記申請 494⑶ 相続財産管理人による分筆登記申請 494⑷ 同一人所有の筆界不明地を取得した者による分筆申請 495⑴ 全体測量の原則 496 ⑵ 例外的取扱い 496⑶ 「特別な事情がある場合」における筆界点の座標値等の記載省略 496⑴ 分筆に錯誤があるときの分筆登記の効力に関する一般論 498⑵ 分筆錯誤を地図訂正の方法により是正することの可否 500⑶ 分筆後,他人の権利登記出現前における分筆登記の錯誤抹消の 可否 500⑷ 抵当権等の登記ある土地に係る分筆登記の錯誤抹消の可否 502⑴ 明治期の地租改正事業における筆界の形成と地図の作成 505⑵ 明治期の地籍編纂事業 505第6編 地籍調査第1章 地籍調査の目的
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