改訂版境界の理論と実務
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 570 570 575 581 582xxxiv2 事物管轄 5713 訴えの利益 5724 筆界の一部についての提訴 573第2節 当事者・参加  1 訴訟の当事者 5752 第三者の訴訟参加等 577第3節 訴えの併合・変更  1 訴えの併合 5812 訴えの追加的・交換的変更 581第4節 審  理  1 原告が自己の主張する境界を特定できない場合 5822 反訴を提起することの当否 5823 筆界の認定手法 5834 職権による証拠調べ 5835 自白の拘束力 5846 証拠が乏しいとき 5857 上訴審での不利益変更禁止の適用の有無 586細 目 次⑴ 対象となる「境界」の種類 570  ⑵ 基本的な注意事項 571⑴ 形式的形成訴訟説による説明 571  ⑵ 私見(実質的当事者訴訟説)による説明 571⑴ 筆界認識の一致と訴えの利益 572  ⑵ 争いが潜在的な場合 572⑴ 一部提訴否定説 573  ⑵ 中間説 573  ⑶ 一部提訴肯定説(私見) 574⑴ 所有者 575  ⑵ 代位による提訴 576⑴ 補助参加 577  ⑵ 訴訟告知 579  ⑶ 行政庁の訴訟参加 579⑷ 独立当事者参加 579  ⑸ 弁論の併合による共同訴訟 580⑴ 併合の可否 581  ⑵ 併合(客観的併合)の実益 581⑴ 職権証拠調べの可否 583  ⑵ 裁判実務 584⑴ 請求棄却の可否 585  ⑵ 筆界・所有権界の併合審理の場合 585⑶ 当事者の一方の欠席 586  ⑷ 訴訟費用の負担 586第3章 筆界確定訴訟  第1節 裁判の入口論  1 審判の対象 570

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