新訂設問解説判決による登記
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2  第1章 序  説指定して,当事者双方を呼び出します。 その後,口頭弁論期日に当事者双方が出頭して訴状及び答弁書を陳述し,更に口頭弁論期日を重ね,あるいは争点整理手続に移行させて,双方がそれぞれの言い分(事実上・法律上の主張)を出し合い,お互いに相手方の主張事実について認否を行って,当事者の対立点(争点)を明らかにするとともに,それぞれの主張を裏付ける資料(証拠)を提出して,自分こそが正しい主張をしていることを明らかにするように努めます(立証)。そこで,裁判所は,争点について証拠調べを行い,事実関係を明らかにしていきます。 裁判所は,これらの手続により,争点について事実を認定し,この認定事実と当事者間に争いのない事実,顕著な事実等を基礎として法律を適用し,原告の請求に理由があるか否かを判断できると考えると,口頭弁論を終結して判決を言い渡します(民訴法243条,247条)。2 訴えの種類 訴えは,その内容である訴訟上の請求の内容に応じて,給付の訴え,確認の訴え及び形成の訴えに分類することができます。⑴ 給付の訴え 給付の訴えとは,設例で,甲が乙に対し100万円の貸金返還請求権を主 民事訴訟は,裁判を求める当事者(原告)が紛争の相手方(被告)に対し,物の給付や相手方の作為・不作為,権利の確認等の実現を求めて,裁判所に訴状を提出することから始まります(民訴法133条)。 訴えの提起があると,裁判所は,訴状を審査した上,被告に訴状を送達して答弁書(原告の請求に対する被告の応答)の提出を催告するとともに,口頭弁論期日を訴えの提起訴状の提出・審査・送達弁論期日の指定・呼出し口頭弁論訴状・答弁書の陳述争点整理証拠調べ判   決

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