1 給付判決であること 法63条1項は,権利に関する登記について共同申請の原則を定めた法60条等の規定にかかわらず,「これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は,当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。」と規定しています。したがって,法63条1項にいう「確定判決」は,登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請すべき場合又は抵当権の順位の変更の登記など複数の登記名義人が共同の申請人となるいわゆる合同申請の場合において,その主文で当事者の一方に特定の登記手続をすべきことを命じた給付判決でなければならず,単に実体法上又は手続法上の権利関係を確認し,又は形成するだけの判決は,これに含まれません。 この点につき,旧法27条は,判決による登記は登記権利者のみで申請することができる旨を規定するのみで,当該判決がどのような内容のものである第1 法63条1項の「確定判決」の意義 25【設問2】 係争地について原告の所有であることを確認した確定判決,あるいは離婚の確定判決中に特定不動産の財産分与を命じた主文がある場合には,法63条1項所定の「確定判決」に当たるか。回 答 いずれも法63条1項所定の「確定判決」には該当しません。法63条1項にいう「確定判決」とは,当事者が共同して権利に関する登記を申請すべき場合において,その一方に特定の登記手続をすべきことを命じた給付判決であることを要します。第1 法63条1項の「確定判決」の意義第2章 判決による登記
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