新訂設問解説判決による登記
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〈留意事項〉1 申請書は,A4の用紙を縦置き・横書きとして使用し,他の添付情報とともに,左とじにして提出します(用紙の裏面は使用しない。)。2 文字は,直接パソコンを使用して入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等で書きます(鉛筆の使用はできません。)。3 横書きの申請書に金銭その他の物の数量,生年月日,年月日及び番号を記載する場合には,アラビア数字を用いて差し支えありません。4 申請書に記載した文字を訂正し,あるいは加入,削除をしたときは,その字数を申請書の欄外に記載し,その箇所に押印します(規則45条2項)。5 申請人又は代理人は,申請書に記名押印しなければなりません(令16条1項)。申請書が2枚以上のときは,申請人又は代理人が各用紙のつづり目に契印をします(規則46条)。申請人又は代理人が2人以上ある場合は,1人が契印すれば足ります。6 同一の登記所の管轄内にある数個の不動産について,登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば,同一の申請書にその数個の不動産を表示して一括申請することができます(令4条,規則35条9号)。7 登録免許税を現金納付する場合には,その領収書をはり付けた用紙を,収入印紙で納付する場合には,収入印紙をはり付けた台紙を,申請書と一括してつづり,つづり目に契印をします(収入印紙の消印はしない。)。8 各書式は,代理人による申請例を掲げています。登記権利者等が自ら申請する場合には,登記申請書の申請人の氏名の後に押印します(令16条1項)。9 郵送による申請もできます。郵送する場合は,申請書及びその添付書類を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し,書留郵便で送付します(規則53条)。第7章 判決による登記に関する登記申請の書式  383第7章 判決による登記に関する登記申請の書式

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