17_法テ
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第1章 民事訴訟法と法律事務22.民法と民事訴訟 これを難しく言うと「実体法上の権利の実現手続」といいます。ここでいう実体法の代表とは,言うまでもなく「民法」です。つまり,「実体法上の権利の実現」=「民法などで定められている権利の実現」ということです。具体的に,          では, 気代輪さんはお金を貸したケース1 ⇒ 金銭消費貸借契約(民587条)に基づく貸金債権がある亜古義さんは期限を過ぎてもお金を返してくれない ⇒ 気代輪さんには契約に基づく返還請求権があるケース2 ⇒ 所有権(民206条)がある 音無さんは土地を所有している輪釜間さんが音無さんの土地を侵害している ⇒ 音無さんには所有権に基づく物権的(妨害排除)請求権があるとなります。この返還請求権,物権的(妨害排除)請求権が「実体法上の権利」になります。 つまり,気代輪さんも音無さんも法律上,権利があるわけです。この権利をそれぞれ主張することになりますが,相手が素直に応じてくれないこともあるでしょう。だからといって実力行使はできません。よく,「悪いのはあっちで私は悪くない!」といって無茶苦茶なことをする人もいますが,法律上,自力救済は禁止されています。 だから,裁判所に訴えて,権利困ったなあ…相談しなよ!ケース1ケース2↓            ↓            

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