第2 民事訴訟手続の流れ第1章 民事訴訟法と法律事務41.送 達 訴訟はまず,「訴える人=原げんこく告」が「訴そじょう状」という書面を裁判所に提出することから始まります。 裁判所は訴状を受理したら,この訴状を「訴えられた人=被ひ告こく」に届けなければなりません。その手段としては,裁判所に取りに来てもらうなり,郵送するなりの方法をとります。これを「送そうたつ達」といいます。2.期 日 被告に訴状を送達する際に,裁判を行う日を決めて当事者に知らせます。この裁判を行う日のことを「期きじつ日」といいます。被告となる人には,通常,訴状と一緒に第1回目の期日(「初回期日」といいます)に「裁判所に出頭するように」という内容の「呼よびだしじょう出状」という書面が送られます。 その後の手続は,裁判所の指揮に従い,期日に,① 双方の主張のうち,争いのある点(争点)を明確にする② 争点について立証する③ 立証し尽くしたら,裁判所が判決をするという流れになります。 裁判の「被告」となると,「人を犯罪者扱いしやがって!」と言う人がいます。これは刑事訴訟における「被告人」のイメージが強いからでしょう。しかし,民事訴訟における「被告」は単に「訴えが出された相手方」ということで,原告の対義語でしかありません。なお,民事訴訟では「被告」であり「被告人4」ではありませんので要注意です。CHECK
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