17_法テ
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第3 訴えの提起に至るまでの具体的な事務手続(訴状作成から提出まで)9 たしかに地方裁判所へ訴えを提起するときは訴状を提出しなければなりませんが,簡易裁判所では,「口頭による訴え」ができます。 (簡易裁判所の訴訟手続に関する特則) 民事訴訟法271条 訴えは口頭で提起することができる。とあります。実際に簡易裁判所の受付に行くと,銀行の窓口のように書記官が話を聞きながら受付をしているところもあります。 民事訴訟法133条1項の条文と比較してみてください。133条1項は「……ならない」と必要的に規定しています。つまり,これ以外ではダメ,ということです。でも271条は「……できる」となっています。つまりこれは,書面でも口頭でもどちらでもよい,ということを規定しているのです。提出しないといけないんだ」書くべきことって決まっているんだからね」希美 「なるほど,訴状にはそういう役目があるんですね。だから,訴状を笑子 「そういうこと。でも,さっき希美ちゃんは『普通の人は訴状なんて書けない』って言ったよね。『書けない』っていうのは,何をどう書いていいかわからない,ってことじゃないの?」希美 「そうなんですよ。だって私作文苦手だから……」笑子 「だれも小説を書けって言ってるんじゃないから。それに,訴状には希美 「そうなんですか?」笑子 「そうよ。では,次は,訴状に何を書くかについて勉強してみようか」希美 「はい!」2.訴状の記載事項 表題が「訴状」となっていたとしても,内容が「昔むかしあるところに……私はこんなにかわいそうなのです」なんて書いてあって,意味がさっぱりわからないようなもの(弁護士を立てずに本人自身が訴訟をする場合,

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